令和8年度版重度障害者タクシー料金助成のお知らせ 重度の障害があるかたを対象に、タクシー利用券を交付します。 対象者 身体障害者手帳1・2級のかた。愛護手帳1・2度のかた。身体障害者手帳3級と愛護手帳3度をあわせてお持ちのかた。精神障害者保健福祉手帳1級のかた。他の自治体発行の療育手帳をお持ちの市民のかたも対象となる場合があります。くわしくは区役所又は支所の窓口でおたずねください。福祉特別乗車券・敬老パスやリフトつきタクシー利用券との選択制です。 申し込み方法 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、お住まいの区の区役所福祉課又は支所区民福祉課へお申し出ください。 問い合わせ先 名古屋市重度障害者タクシー利用券コールセンター。電話:052-766-6616。ファックス:052-687-6577。受付時間。月曜から金曜(休日除く)。午前9時から午後5時15分。 お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課。区又は支所名、電話番号、ファックス番号の順に読み上げます。 ちくさ。052-753-1844。052-751-3120。 東。052-934-1182。052-936-4303。 北。052-917-6516。052-914-2100。 楠。052-901-2274。052-901-2271。 西。052-523-4585。052-521-0067。 山田。052-501-4977。052-504-7409。 中村。052-433-2932。052-433-2074。 なか。052-265-2323。052-241-6986。 昭和。052-735-3893。052-731-8900。 瑞穂。052-852-9384。052-851-1350。 熱田。052-683-9917。052-682-0346。 中川。052-363-4403。052-352-7824。 とみだ。052-301-8378。052-301-8661。 港。052-654-9718。052-651-1190。 南陽。052-301-8348。052-301-8411。 南。052-823-9392。052-811-6366。 守山。052-796-4584。052-793-1451。 しだみ。052-736-2193。052-736-4670。 緑。052-625-3956。052-621-6841。 徳重。052-875-2207。052-875-2215。 名東。052-778-3092。052-774-2781。 天白。052-807-3882。052-802-9726。 助成内容 交付枚数。タクシー利用券を年間180枚を上限に交付します。 人工透析で週3回以上通院されている方は、年間220枚を上限に(110枚×2冊)交付します。 年度途中で申請の場合、申請つきから年度末までの月数分の枚数を交付します。 助成額 タクシー利用券1枚あたりの助成額の上限は500円です。 メーター金額から障害者割引等適用後の利用料金について、1乗車につき10枚(5,000円)までの利用枚数分を助成します。 使用するタクシー利用券の助成金額を超えた額は自己負担となります。 利用料金が、使用する利用券の助成額上限未満でも、おつりはもらえません。 初乗料金、加算料金のほか、迎車料金等の一部料金も助成の対象です。 有料道路通行料金、駐車料金、ストレッチャーの使用料、介助料金等は助成の対象とはなりませんのでご注意ください。 注意。障害者割引(タクシー会社が行う運賃等の割引)について 迎車料金、有料道路料金、駐車料金等は障害者割引の対象とはなりません。障害者割引の適用対象者もタクシー会社により異なります。くわしくはタクシー会社へおたずねください。 使用例 たとえば、割引後の利用料金が1,250円の場合、利用券は1~3枚まで使用可能です。 例1。利用券使用枚数が1枚であれば、助成金額500円、自己負担額750円 例2。利用券使用枚数が2枚であれば、助成金額1,000円、自己負担額250円 例3。利用券使用枚数が3枚であれば、助成金額1,250円、自己負担額0円 タクシー利用券の合算 タクシー利用券の交付を受けているかた複数人でタクシーに同乗する場合、タクシー利用券を出し合うことができます。1乗車につき合算して10枚(5,000円)まで使用できます。 例。AさんとBさんがタクシーに同乗し、タクシー利用料金が6,000円のとき 良い例:Aさんが6枚、Bさんが4枚の場合は、合算して利用できます。 ダメな例:Aさんが6枚、Bさんが6枚の場合は、合算して10枚を超えるため利用できません。   利用方法 1。乗車時 乗務員にタクシー利用券が使用できるかご確認ください。 2。しはらいじ (1)利用券の記入 利用券の太枠内3か所をご記入ください。 ①,乗車日は、乗車した日付。②,タクシー料金は、障害者割引等の割引適用後の利用料金。③,合計利用枚数は、使用する利用券の枚数。 記入が難しい場合は、乗務員にその旨お伝えください。 (2)手帳による本人確認 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳と利用券の表紙を乗務員に提示して本人確認を受けてください。 (3)利用券の提出 使用する利用券を乗務員に提出してください。1乗車につき10枚(5,000円)までしか使用できません。 (4)差額の支払い タクシー料金が、使用する利用券の助成金額を超える場合、差額を乗務員に支払ってください。 3。降 車 注意事項。 タクシー利用券を使うときは、本人確認のため、必ず身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳を乗務員に提示してください。 手帳による本人確認ができない場合、タクシー利用券は使用できません。   利用券の記入方法 ご自身で記入いただくのは、①,乗車した日付,②,各種割引適用後の利用料金,③,使用する利用券の枚数。です。その他の欄は乗務員が記入します。 複数枚利用の場合、1枚目は①から③全て記入し、2枚目以降は①のみ記入が必要です。 書き間違えた場合は、二重線を引いて、正しい内容をご記入ください。 記入が難しい場合は、乗務員にその旨お伝えください。 ご利用上の注意 タクシー利用券は、大切に保管してください。年度途中で紛失されても再交付はできません。 タクシー利用券は、名古屋市と契約した名古屋交通圏等のタクシーでのみご使用になれます。 ※名古屋交通圏は次の地域です。 名古屋市・つしま市・せと市・おわりあさひ市・とよあけ市・にっしん市・きよす市・きたなごや市・あいさい市・やとみ市・あま市・ながくて市・とうごう町・とよやま町・おおはるちょう・かにえちょう・とびしま村 乗車前に利用券が使用できるタクシーであることを確認してください。 利用できる主なタクシー会社は、このパンフレットの一覧表でご確認ください。 タクシー利用券及び障害者割引は、障害者本人が乗車した区間の料金にのみ適用されます。 障害者本人が降車した後、同乗者のみが乗車を継続するときは、運賃は一旦精算され、改めて通常の運送として初のり運賃からメーター加算されます。 配車アプリ利用時のお支払いについては、「現金払い」を選択いただくか、アプリによっては設定により他の決済方法が選択可能な場合もあります。詳しくは事前に利用するタクシー会社へお問い合わせください。