令和8年度版重度身体障害者リフトつきタクシー料金助成のお知らせ 重度の身体障害があるかたを対象に、リフトつきタクシー利用券を交付します。 対象者 身体障害者手帳1・2級のかたで、外出時に車いす等を必要とされるかた 福祉特別乗車券・敬老パスや重度障害者福祉タクシー利用券との選択制です。 社会福祉法人エージェーユー自立の家が実施する「重度身体障害者リフトカー運行事業」で運行するリフトカーとの併用はできません。リフトカーの利用を希望するかたは、重度障害者福祉タクシー利用券を選択してください。 申し込み方法 身体障害者手帳をお持ちの上、お住まいの区の区役所福祉課又は支所区民福祉課へお申し出ください。 問い合わせ先 名古屋市重度障害者タクシー利用券コールセンター。電話:052-766-6616。ファックス:052-687-6577。受付時間。月曜から金曜(休日除く)。午前9時から午後5時15分。 お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課。区又は支所名、電話番号、ファックス番号の順に読み上げます。 ちくさ。052-753-1844。052-751-3120。 東。052-934-1182。052-936-4303。 北。052-917-6516。052-914-2100。 楠。052-901-2274。052-901-2271。 西。052-523-4585。052-521-0067。 山田。052-501-4977。052-504-7409。 中村。052-433-2932。052-433-2074。 なか。052-265-2323。052-241-6986。 昭和。052-735-3893。052-731-8900。 瑞穂。052-852-9384。052-851-1350。 熱田。052-683-9917。052-682-0346。 中川。052-363-4403。052-352-7824。 とみだ。052-301-8378。052-301-8661。 港。052-654-9718。052-651-1190。 南陽。052-301-8348。052-301-8411。 南。052-823-9392。052-811-6366。 守山。052-796-4584。052-793-1451。 しだみ。052-736-2193。052-736-4670。 緑。052-625-3956。052-621-6841。 徳重。052-875-2207。052-875-2215。 名東。052-778-3092。052-774-2781。 天白。052-807-3882。052-802-9726。 助成内容 交付枚数 リフトつきタクシー利用券を年間140枚を上限に交付します。 人工透析で週3回以上通院されているかたは、年間170枚を上限に交付します。 年度途中で申請の場合、申請つきから年度末までの月数分の枚数を交付します。 助成額 リフトつきタクシー利用券1枚あたりの助成額の上限は2,000円です。 運賃から障害者割引適用後の利用料金について、1乗車につき5枚(10,000円)までの利用枚数分を助成します。 使用するタクシー利用券の助成金額を超えた額は自己負担となります。 利用料金が、使用する利用券の助成額上限未満でも、おつりはもらえません。 有料道路通行料金、駐車料金、ストレッチャー等の使用料、介助料金等は助成の対象とはなりませんのでご注意ください。 注意。障害者割引(タクシー会社が行う運賃等の割引)について、割引対象となる方は、身体障害者手帳をお持ちの方です。くわしくは各タクシー会社へおたずねください。 使用例 たとえば、割引後利用料金が4,500円の場合、利用券は1~3枚まで使用可能です。 例1。利用券使用枚数が1枚であれば、助成金額2,000円、自己負担額2,500円 例2。利用券使用枚数が2枚であれば、助成金額4,000円、自己負担額500円 例3。利用券使用枚数が3枚であれば、助成金額4,500円、自己負担額0円 タクシー利用券の合算 タクシー利用券の交付を受けているかた複数人でタクシーに同乗する場合、タクシー利用券を出し合うことができます。1乗車につき合算して5枚(10,000円)まで使用できます。 例。AさんとBさんがタクシーに同乗し、タクシー利用料金が12,000円のとき 良い例:Aさんが3枚、Bさんが2枚の場合は、合算して利用できます。 ダメな例:Aさんが3枚、Bさんが3枚の場合は、合算して5枚を超えるため利用できません。   利用方法 1。予約時など 事前にリフトつきタクシー利用券が使用できるかご確認ください。 2。しはらいじ (1)利用券の記入 利用券の太枠内3か所をご記入ください。 ①,乗車日は、乗車した日付。②,タクシー料金は、障害者割引適用後の利用料金。③,合計利用枚数は、使用する利用券の枚数。 記入が難しい場合は、乗務員にその旨お伝えください。 (2)手帳による本人確認 身体障害者手帳と利用券の表紙を乗務員に提示して本人確認を受けてください。 (3)利用券の提出 使用する利用券を乗務員に提出してください。 1乗車につき5枚(10,000円)までしか使用できません。 (4)差額の支払い タクシー料金が、使用する利用券の助成金額を超える場合、差額を乗務員に支払ってください。 3。降 車, 注意事項 リフトつきタクシー利用券を使うときは、本人確認のため、必ず身体障害者手帳を乗務員に提示してください。手帳による本人確認ができない場合、リフトつきタクシー利用券は使用できません。 リフトつきタクシー利用券では、リフトつきタクシーでのみ使用可能です。一般・スロープ付等のタクシーでは使用できません。   利用券の記入方法 ご自身で記入いただくのは、①,乗車した日付,②,各種割引適用後の利用料金,③,使用する利用券の枚数。です。その他の欄は乗務員が記入します。 複数枚利用の場合、1枚目は①から③全て記入し、2枚目以降は①のみ記入が必要です。 書き間違えた場合は、二重線を引いて、正しい内容をご記入ください。 記入が難しい場合は、乗務員にその旨お伝えください。 ご利用上の注意 タクシー利用券は、大切に保管してください。年度途中で紛失されても再交付はできません。 タクシー利用券は、名古屋市と契約した名古屋交通圏等のタクシーでのみご使用になれます。 名古屋交通圏は次の地域です。 名古屋市・つしま市・せと市・おわりあさひ市・とよあけ市・にっしん市・きよす市・きたなごや市・あいさい市・やとみ市・あま市・ながくて市・とうごう町・とよやま町・おおはるちょう・かにえちょう・とびしま村 乗車前に利用券が使用できるタクシーであることを確認してください。 利用できる主なタクシー会社は、このパンフレットの一覧表でご確認ください。 タクシー利用券及び障害者割引は、障害者本人が乗車した区間又は時間の料金にのみ適用されます。 障害者本人が降車した後、同乗者のみが乗車を継続するときは、運賃は一旦精算され、改めて通常の運送として初のり運賃からメーター加算されます。 リフトつきタクシー券を使用できるタクシーは、一般のメーター制タクシーとは運賃が異なり、乗車した時点ではなく、各タクシー会社の営業所を出発した時点から運賃が計上される場合がありますので、タクシー会社の所在地にご注意ください。