【9月30日期限】介護サービス情報の報告について
2020年9月29日
介護保険法第115条の35に基づく介護サービス事業者情報の公表につきまして、9月3日(木曜日)より報告入力が可能となっております。
報告期限は9月30日(水曜日)までですので、該当事業所については、締切厳守でお願いいたします。
該当事業所
- 令和元年12月までに指定を受けた事業所で、平成31年1月から令和元年12月の介護報酬額が年間100万円を超える事業所
- 令和2年4月から令和3年3月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)
(注)令和2年1月から令和2年3月までの新規指定事業所で、令和元年度の報告を行っている事業所については、令和2年度の報告は不要とします。
留意事項
- 介護サービス情報の公表に係る事業所情報の報告について(法令義務)をご確認ください。
- パスワードを忘失された場合におきましては、下記メールアドレス宛に次の通りお問い合わせください。(電話での回答はできません。)
メールの件名:「パスワード問い合わせ」としてください。
メールの本文:事業所番号、事業所名、サービス種別を記載してください。 - 介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件において、介護サービス情報公表システムへの掲載を選択した事業所は、公開は任意となっている「事業所の特色」の該当部分を報告する必要があります。
詳しくは添付資料をご覧ください。
介護職員等特定処遇改善加算入力方法(PDF形式:883KB)
お問い合わせ先
名古屋市健康福祉局介護保険課
電話:052-972-4628(問い合わせ時間:平日午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時30分)
メール:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp