介護保険施設等における入所(居)者の医療・介護サービス等の利用について

2020年9月25日

 日頃は、本市の高齢福祉事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止につきましても多大なご尽力をいただいており、あわせて感謝申し上げます。

 さて、標題の件につきまして、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。

 入所施設・居住系サービスにおいては、「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について(令和2年4月24日付事務連絡)」において、訪問診療の適切な受け入れをお願いする旨、示されています。
 医療・介護サービス事業所において、適切な感染防止対策が実施されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に当該サービスの利用を制限することは不適切であり、本来利用・算定可能なサービスであって、入所(居)者が希望する、もしくは入所(居)者に必要である各種訪問系サービス及び通所系サービスや、訪問診療、計画的な医学管理の下で提供されるサービス等について不当に制限することがないよう、お願いいたします。

 なお、詳細につきましては、下記の厚生労働省の事務連絡「介護保険施設等における医療・介護サービス等の利用について」をご確認ください。

【事務連絡】介護保険施設等における入所(居)者の医療・介護サービス等の利用について(介護保険最新情報vol.873)(PDF形式:114KB)

(別添)社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2) (PDF形式:16MB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
高齢福祉部介護保険課指導係
電話:052-972-2592