介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて

2020年9月28日

みだしの件について、厚生労働省より事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

盲ろう者が介護サービスを利用する際に「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、介護事業所の従業者以外の支援者がコミュニケーション支援を行うことは差し支えないとする内容です。
名古屋市が実施する「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」については、下記のページをご確認ください。
(福)名古屋市身体障害者福祉連合会のページ(外部リンク)

本事業の対象となる方は、名古屋市在住で、視覚又は聴覚障害のいずれかの障害程度が4級以上で、視覚及び聴覚障害の重複による障害の程度が1級が2級の方です。
(注)身体障害者手帳の交付を受けている必要があります。
また、「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」は地域生活支援事業であり、今回の事務連絡は介護サービスと障害福祉サービスの同時算定を認めるものではないことにご留意ください。

事務連絡の詳細については以下のpdfをご確認ください。
介護保険最新情報vol.874(PDF形式:165KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
高齢福祉部介護保険課指導係
電話:052-972-2592
ファクシミリ:052-972-4147