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処遇改善加算について

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目次


介護職員処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という)は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する視点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。

区分と算定要件

処遇改善加算は加算率の違いにより加算1から加算3の3種類があります。それぞれの算定要件は下表のとおりです。

(注1)加算1から加算5の数字の正しい表記はローマ数字です。(以下同じ)

処遇改善加算の算定要件
要件区分 加算1 加算2 加算3
職場環境等要件 すべてを満たす すべてを満たす 満たす
キャリアパス要件1 いずれかを満たす
キャリアパス要件2
キャリアパス要件3 満たさなくてもよい 満たさなくてもよい

(注)キャリアパス要件1からキャリアパス要件3の数字の正しい表記はローマ数字です。

参考資料

介護職員等特定処遇改善加算とは

2019年度の介護報酬改定において、処遇改善加算に加え、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算という)が創設されました。

区分と算定要件

特定処遇改善加算は加算率の違いにより特定処遇改善加算1と特定処遇改善加算2の2種類があります。それぞれの算定要件は下表のとおりです。

特定処遇改善加算の算定要件
要件区分 特定加算1 特定加算2
介護福祉士の配置等要件 すべてを満たす 満たさなくてもよい
処遇改善加算要件 満たす
職場環境等要件
見える化要件

介護福祉士の配置等要件

サービス種別に応じて、以下のいずれかの加算を算定していること。

  • 特定事業所加算1又は2
  • サービス提供体制強化加算の1または2(療養通所介護のみ3イまたは3ロ)
  • 入居継続支援加算
  • 日常生活継続支援加算
    (注)介護保険最新情報vol.941問19参照
    (注)訪問介護と一体的に行われる予防専門型訪問サービスについては、本体サービスが取得している特定事業所加算の区分を入力してください。
    (注)介護老人福祉施設等に併設されているまたは空床利用型の短期入所生活介護、短期入所療養介護において、本体施設である介護老人福祉施設等と同じ区分の特定処遇改善加算を算定します。

処遇改善加算要件

処遇改善加算1から3までのいずれかを算定していること。
(注)特定処遇改善加算と同時に処遇改善加算の取得の届出を行う場合も算定可。

職場環境等要件

加算を算定する年度に実施する処遇改善(賃金改善を除く)の内容を全ての職員に周知していること。 また複数の取組を行っていることとし、別紙様式2-1計画書の職場環境等要件についての、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の推進」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

見える化要件

特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。あるいは各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

参考資料

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月9日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度引き上げることを目的として加算が創設されました。

算定要件

介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)を取得した事業者等は、加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、「ベースアップ等要件」及び「処遇改善加算要件」を満たす必要があります。なお、賃金改善については、その他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされていますが、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で配分してください。

ベースアップ等要件

賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

処遇改善加算要件

処遇改善加算1から3までのいずれかを算定していること。
(注)ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算の取得の届出を行い、算定される場合を含む。

参考資料

届出書を作成する際は以下の通知を必ずご確認ください。
介護保険最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF形式:1MB)

対象となるサービス

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護、予防専門型訪問サービス、予防専門型通所サービス(介護予防サービスを含む)

届出書類、届出期限及び届出方法

加算届は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。また、就業規則を改正した(介護職員の処遇に関する内容に限る)場合やキャリアアップ要件等に関する適合状況に変更があった場合などは、変更届が必要です。 処遇改善加算の届出については、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合、特例で、県内外を問わず複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成することが認められています。 ただし、複数の事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届出いただく必要がありますので、ご注意ください。 総合事業(予防専門型訪問サービス、予防専門型通所サービス)の指定を受けている市外事業所についても、本市への申請が必要です。

令和6年度についての届出はこちら

届出書類様式

様式を作成する場合は記入及び届出の留意事項をよくご確認ください。

届出書類様式(令和5年度分)
様式番号 様式
加算様式01

申請書類一覧

加算様式02
別紙様式2

別紙様式2(処遇改善計画書)入力用(XLSX形式:447KB)
別紙様式2(処遇改善計画書)入力用(1000事業所対応版)(XLSX形式:1MB)

記入例 別紙様式2(処遇改善計画書)(XLSX形式:452KB)

別紙様式4 変更に係る届出書.xlsx(XLSX形式:20KB)
別紙様式5 特別な事情に係る届出書.xlsx(XLSX形式:22KB)

名古屋市 地域区分単価(PDF形式:24KB)

(注)法人単位で別紙様式2計画書を作成した場合においても、算定する事業所ごと加算参考様式1-1または加算参考様式1-2または加算参考様式1-3、のうち該当するもの、及び加算参考様式2-1、加算参考様式2-2,加算参考様式2-3のうち該当するものを提出してください。
(注)就業規則等については、原則提出不要ですが、提出を求めることもあります。作成・保管をしておいてください。保管されていないことが発覚した場合、返還や不正請求に該当することがあります。また、内容については別途相談をお受けすることができます。

届出期限及び届出方法

定期届出及び新規届出の届出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。 ただし、加算の種類を変更する場合は、算定開始月の前月末です。それ以外は、変更後速やかにお願いします。届出方法は郵送とします。封筒の宛先の最後に「処遇在中」と赤字で記載してください。

届出期限及び届出方法の例
区分 内容 算定開始月 届出期限(必着) 届出方法
定期届出(新規含む) 令和5年度分 令和5年4月 4月15日(消印有効)

郵送

新規 令和5年5月より算定開始 令和5年5月 4月15日(消印有効)
令和5年6月以降算定開始 例:令和5年6月 4月末日
変更届 加算率の変更
例:加算3→1
例:10月 9月末日

記入及び届出の留意事項

  • 書類の記入や入力誤りにご注意ください。
  • 事業所ごとに加算参考様式1-1または加算参考様式1-2または加算参考様式1-3、のうち該当するもの、及び加算参考様式2-1、加算参考様式2-2,加算参考様式2-3のうち該当するものの提出が必要です。法人単位で計画書を作成する場合、計画書の提出は1部ですが、加算参考様式1-1または加算参考様式1-2または加算参考様式1-3及び加算参考様式2-1、加算参考様式2-2,加算参考様式2-3については事業所ごとに作成し提出してください。
  • 基本情報入力シートの「介護保険事業所番号」「事業所名称」「サービス名」は間違いなく記入してください。
    (注)記載間違いがありますと加算が算定できなくなる場合があります。
    (注)「予防専門型」の場合、事業所番号が同じでも、1つのサービスとして記載が必要です。(訪問型サービス(総合事業)又は通所型サービス(総合事業)を選択してください。)
    (注)訪問介護及び(地域密着型)通所介護以外のサービスは、本体サービスと介護予防サービスを2段に分けて記載する必要はありません。ただし、本体サービスと介護予防サービスで加算の区分が異なる場合は、2段に分けて記載してください。
    (注)予防専門型の場合、事業所名称が同じでも、事業所番号に「A」がつく場合もあります。正確に記入してください。
  • 予防専門型訪問サービスの場合、一体で行う訪問介護が特定事業所加算1又は2を算定している場合、訪問介護で算定する加算を選択し、特定処遇改善加算1の算定が可能です。また、介護老人福祉施設等の併設型や空床利用型の短期入所生活介護、短期入所療養介護は、本体の介護老人福祉施設等が特定処遇改善加算1を算定している場合、特定処遇改善加算1の算定が可能です。。
  • 様式2-1に記載する改善後の賃金額は当該加算算定サービスにおける賃金を記載してください。(有料老人ホームや障害福祉サービス等と兼務している場合は按分等で別にしてください。)
  • 計画書の交付等で賃金改善を行う方法について及び就業規則等の内容について職員に周知し、職員から(特定)処遇改善加算による賃金改善について照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いて分かりやすく回答することが必要なことに留意して計画を策定してください。
  • 加算様式01の記入は、昨年度と加算率に変更がない場合は変更後に算定する区分の加算を記入してください。
  • 賃金改善実施期間については、各年度において重複しないことが必要です。(令和2年6月9日厚労省に確認)

実績報告書について

介護職員処遇改善実績報告についてをご覧下さい。


届出・相談窓口

名古屋市介護事業者指定指導センター
電話番号:052‐950-2232
ファクシミリ:052-971-0577
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階


(注)介護保険法に基づく各種申請、届出等に係る書類の作成や届出業務において、業として行えるのは社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。
 (ただし、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)附則第2項に規定されているとおり、当該法律の施行(昭和55年9月1日)の際に現に行政書士会に入会していた行政書士は、書類の作成について業として行えます。)