保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」について
新たに保険医療機関または保険薬局として指定された医療機関等については、介護保険法第71条第1項及び第115条の11の法令により、指定申請の手続きをしなくても(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療養介護指定事業所としてみなされることとなっております。各機関で行っていただけるサービスは以下の通りです。
機関 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
---|---|---|
保険医療機関 (病院・診療所) |
訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション 短期入所療養介護 |
介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所療養介護 |
保険医療機関 (歯科) |
訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 |
介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 |
保険薬局 | 居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
(注1)(介護予防)通所リハビリテーション、歯科が行う(介護予防)訪問リハビリテーション、歯科が行う(介護予防)訪問看護については要件の確認のため、窓口にて図面相談や人員の確認などを行う必要がありますのでご留意願います。要件等については、通所リハビリテーション(介護予防含む)等の要件等について をご覧ください。
(注2)(介護予防)短期入所療養介護については、療養病床を有している病院・診療所のみ指定事業所としてみなされます。保険医療機関として指定された当月からサービス提供を行う場合は、当月の25日(25日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、当月以外の場合は、前月の15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、療養病床を有していることのわかる書類を下記問い合わせ先までご郵送ください。
(注3)全てのサービスについて、加算の算定を行う場合は、提出書類とその期限についての通り書類を届け出ていただく必要があります。
(注4)事業開始の際には、介護保険としての運営規程を作成いただく必要がございます。運営規程の例をご確認ください。
(注5)介護保険でこれらのサービスを行う意思がない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」の届出を行い、「みなし指定を辞退」することができます。届出については、指定辞退の届出についてをご覧ください。
(注6)介護報酬の算定については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を始め、留意事項通知等を必ずご確認ください。
(注7)介護保険法に基づく各種申請、届出等の書類の作成や届出業務について、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。社会保険労務士が申請により同行された際には、「社会保険労務士証票」もしくは「社会保険労務士会会員証」をご提示いただくこともありますのでご持参ください。(ただし、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)附則第2項に規定されているとおり、当該法律の施行(昭和55年9月1日)の際に、現に行政書士会に入会していた行政書士は書類の作成について業として行えます。)
お問い合わせ
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(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)