介護保険事業者の指定・登録

事業所の新規指定申請について

名古屋市内において介護保険の事業を行うには、介護保険法に基づく名古屋市の指定を受ける必要があります。

担当窓口

サービスによって窓口が異なります。

担当窓口
サービス名

担当窓口
詳細は、下の「問い合わせ先」をご覧ください。

訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
通所介護、地域密着型通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
居宅介護支援
予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス
予防専門型通所サービス、ミニデイ型通所サービス、運動型通所サービス
名古屋市介護事業者
指定指導センター(注)
TEL:052-950-2232
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
(介護予防)特定施設入居者生活介護
名古屋市介護保険課
施設指定係
TEL:052-972-2539

(注)介護老人福祉施設等介護保険課施設指定係所管のサービスや、介護保険事業以外の事業等と併設の場合は、名古屋市介護保険課居宅指定係の職員も相談に入ることがあります。

指定申請手続き

(1)事前相談・申請・受理(指定の2か月前の末日まで)

①事前相談<図面に関する相談>

  • 通所介護(通称:デイサービス)、短期入所生活介護(通称:ショートステイ)など建物構造に関する基準がある場合は、新築・改修などを行う前(賃借物件の場合は賃貸契約をする前)に、建築図面等で設備基準に適合しているかどうかをご相談ください。
  • 通所介護や短期入所生活介護等以外でも、有料老人ホーム等他事業と併設する場合は、ご相談ください。
  • 事前相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしています。(相談は予約制ですので、上記の担当窓口まで電話で日程調整をお願いします。ご予約がない場合はお断りすることがございますのでご注意ください。)
  • 相談の際は、図面と記入後の「図面相談シート(XLSX形式:40KB)」をご持参ください。(「図面相談シート」のエクセルは、複数のシートに分かれています。「図面相談シート(表)」、「図面相談シート(裏)」、実施するサービスの「チェックリスト」をご利用ください。)
    その他各種法令に沿ったものかどうかの確認は、上記相談とは別に必要です。
  • ex)建築基準法関係→建築士等、消防法関係→各区消防署

②申請

  • 指定申請書類は、郵送・電話等で内容を確認しながらチェックをします。
  • 原則としてすべての申請書類を指定を受けたいと考えている月の2か月前の10日必着でご郵送ください。
  • 黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。消えるボールペン、鉛筆等は使用しないでください。
  • 電話での内容確認は、管理者予定者など事業内容について理解されている方が電話対応してください。
  • 申請書類に不備がある場合は、修正していただきます。
  • 一部のサービスを除き、申請には手数料がかかります。詳しくは「事業所指定・指定更新手数料の徴収について」をご覧ください。

③受理(指定の2か月前の末日締切り)

  • 窓口にて申請者等と面談し、申請書類の内容に不備がないことを確認後受理します。(あらかじめ、上記の担当窓口に電話で日時を確認してください。)
  • 不備が残っている場合は、受理できません。指定の2か月前の月末までに受理できない場合は、指定予定月が遅れることになります。
  • 末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日です。
    (例:末日が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日)

(2)申請書類受理後の審査・指定

 月末の午後5時までに受理した申請書類を審査し、翌々月の1日に指定します。指定は月1回です。

(3)事前相談から指定までのスケジュール例

スケジュール例
内容 日程
事前(図面)相談 1月10日(初回)
1月20日(2回目→受理)
申請書類の確認 2月2日(申請書類郵送)
2月5日(電話での内容確認、不備修正依頼)
2月10日(修正書類1回目郵送)
2月13日(電話での内容確認、不備修正依頼)
2月16日(修正書類2回目郵送)
2月19日(電話の内容確認、不備修正依頼)
2月22日(修正書類3回目持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理)
申請書類の審査 3月1日から
指定 4月1日

(4)指定の有効期間について

指定の有効期限は原則6年です。ただし、総合事業の予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス、予防専門型通所サービス、ミニデイ型通所サービス、運動型通所サービスについては同一法人が「訪問介護」もしくは「通所介護」と一体的に運営する(「一体型」で指定を受ける)場合には、当該「訪問介護」もしくは「通所介護」の有効期限をもって効力を失いますので、当該「訪問介護」もしくは「通所介護」と同時に更新していただくことになります。以後6年ごとの「訪問介護」もしくは「通所介護」と同時の更新手続きを行うこととなります。

指定申請の手引き

申請の際には必ず下記手引きにて基準をご確認ください。手引き内の様式番号等については、手引き作成後に変更となる場合がございます。指定申請の際に必要となる書類については、下記点検表で最新の情報をご確認ください。

指定申請の手引き
事業種別 更新年月
訪問介護・予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービス(PDF形式:474KB) 2023年4月
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護(PDF形式:397KB) 2023年4月
訪問看護・介護予防訪問看護(PDF形式:446KB) 2023年4月
訪問リハビリテ-ション・介護予防訪問リハビリテ-ション(PDF形式:294KB) 2023年4月
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導(PDF形式:281KB) 2023年4月
通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護・予防専門型通所サービス・ミニデイ型通所サービス・運動型通所サービス(PDF形式:642KB) 2023年4月
通所リハビリテ-ション・介護予防通所リハビリテ-ション(PDF形式:390KB) 2023年4月
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売(PDF形式:446KB) 2023年4月
居宅介護支援(PDF形式:420KB) 2023年4月

共生型サービスについては、下記をご参照ください。
共生型サービスについて.pdf(PDF形式:49KB)

総合事業

総合事業の事業所番号について

新たに予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス、予防専門型通所サービス、ミニデイ型通所サービス、運動型通所サービスの指定を受けた場合、「23A~」の介護保険事業所番号が付番されます。ただし、指定申請を行う事業所が一体的に運営する事業に既に「23A~」の番号が付番されている場合(他市町村から付番されたものも含む。)、その番号を使用します。つきましては既に他市町村より「23A~」の番号が付番されている場合は、指定申請の際に担当職員へその旨をお伝えいただきますようお願い致します。

総合事業の基準緩和型サービスにおける実施形態の区分について

総合事業の基準緩和型サービス(生活支援型訪問サービス、ミニデイ型通所サービス、運動型通所サービス)は実施形態によって以下のように区分します。

総合事業の実施形態の区分
区分 実施形態
生活支援型訪問サービス(一体型) 訪問介護等と同じ場所で生活支援型訪問サービスを一体的に運営する場合
生活支援型訪問サービス(単独型) 訪問介護等と別の場所で運営する場合
ミニデイ型通所サービス(一体型) 通所介護等と同じ場所(同一建物の別フロアでの実施を含む)でミニデイ型通所サービスを一体的に運営する場合(時間外の実施も含む)
ミニデイ型通所サービス(単独型) 通所介護等と別の場所で運営する場合
運動型通所サービス(一体型) 通所介護等と同じ場所(同一建物の別フロアでの実施を含む)で運動型通所サービスを一体的に運営する場合(時間外の実施も含む)
運動型通所サービス(単独型) 通所介護等と別の場所で運営する場合

申請書類

申請書類はこちらからダウンロードしてください。

運営規程・標準契約書の例

運営規程の例からダウンロードしてください。

標準契約書(案)からダウンロードしてください。

問い合わせ先

名古屋市介護事業者指定指導センター

【所在地】〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル7階 所在地の地図
【電話番号】052-950-2232 【ファクシミリ】052-971-0577
【時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課
【所在地】〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図(外部リンク)
【時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

  • 居宅指定係 【電話番号】052-972-3487 【ファクシミリ】052-972-4147
  • 施設指定係 【電話番号】052-972-2539 【ファクシミリ】052-972-4147