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配食サービスの概要

名古屋市の配食サービス

名古屋市の配食サービスは平成15年10月より市内全域で開始されました。
名古屋市の配食サービスは、(1)介護保険の要支援・要介護認定を受けた在宅の方が利用できる「生活援助型配食サービス」、(2)いきいき支援センターにおいて特定高齢者と決定された在宅の65歳以上の方が利用できる「高齢者自立支援配食サービス」、(3)在宅の身体障害者及び知的障害者のみの世帯に属する方が利用できる「障害者自立支援配食サービス」の3つで構成されています。

これら3つの配食サービスは対象となる利用者や配食経費の利用者負担額などが異なりますが、配食サービスの提供を通して日常生活の基盤である「食」生活の安定を図り、利用者の在宅生活を支援することを目的としている点はどれも同じです。

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生活援助型配食サービスと自立支援配食サービス

名古屋市の配食サービスは3種類あり、それぞれ利用者、利用手続、利用者費用額などが異なります。

区分 生活援助型配食サービス(介護保険特別給付) 高齢者自立支援配食サービス 障害者自立支援配食サービス
対象者 在宅の要支援・要介護者 いきいき支援センター(地域包括支援センター)により二次予防事業の対象者と選定された在宅の高齢者 在宅の身体障害者・知的障害者・精神障害者のみの世帯に属する者
サービスの内容

1人あたり週7回を限度として1日1食を配食する。配食時に安否確認を実施する。

食事代 全額利用者負担
配食経費 1食あたり200円
利用者負担 20円
保険給付   180円
利用者負担 110円
助成金            90円
利用者負担   20円
助成金         180円
利用方法 名古屋市が指定する事業者と利用者が直接契約
ケアプランの作成は不要 契約の前にいきいき支援センター(地域包括支援センター)への申込が必要 契約の前に障害者地域生活支援センターへの申込が必要

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生活援助型配食サービスの5つの特徴

1. 利用者は介護保険の要支援・要介護認定者です

介護保険法においては、法によって定められたサービスに加えて、市町村が独自に創設したサービス(市町村特別給付)も提供することができるとされています。生活援助型配食サービスは名古屋市が「名古屋市生活援助型配食サービス実施要綱」を定めて実施している本市独自の介護サービスなのです。

このように、生活援助型配食サービスは介護保険制度におけるサービスなので、サービスを利用できるのは介護保険の要支援・要介護認定を受けられた方になります。

2. 配送時の安否確認がこのサービスの必須要件です

生活援助型配食サービスは介護サービスですので、ただ食事を届けてもらうだけの弁当の宅配サービスとは異なります。
生活援助型配食サービスでは、指定配食事業者は食事を必ず手渡しで利用者の皆様に届け、その際に「特にお変わりありませんか?」などとお声をかけて、利用者の皆様の様子を確認することになっています。この「手から手へ」の配達と、配達時の「安否確認」が生活援助型配食サービスの特徴です。

3. サービスの利用は1ヶ月1事業者、1日につき1食に限ります

生活援助型配食サービスの必須要件である「安否確認」においては、利用者の皆様の様子を同じ目で継続して見ていかないと変化に気づきませんので、このサービスの利用は1ヶ月1事業者とさせていただきます。
また、1日につき昼食又は夕食の1回の利用が可能です。1日2食の配食サービスを受けた場合、1食分は保険給付の対象とはなりません。

4. 契約する事業者を選ぶのは利用者です

生活援助型配食サービスの利用にあたっては、事業者と利用者が直接契約します。つまり、食事内容(メニューや代金)や配食時間(昼食又は夕食)は利用者の皆様と事業者との契約により決定されます。

5. 「食事代」+「配食経費の1割」を支払うだけでサービスを利用できます

サービスは事業者が独自に設定する「食事代」と配送代・安否確認代などの「配食経費(200円)」で構成されます。「食事代」は全額利用者負担となりますが、「配食経費(200円)」は保険給付の対象ですから、その1割分の20円が利用者負担となります。
つまり、生活援助型配食サービスは、「食事代」+20円を支払うだけで利用することができるのです。

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配食サービスと他の介護サービスの利用

配食サービス以外の介護保険サービスを利用する日に、配食サービスも利用したいという方もいらっしゃると思います。この場合に、配食サービスと併用可能な介護サービスと併用不可能な介護サービスがありますので、十分にご留意ください。
配食サービスと他の介護サービスの併用の可否につきましては、参考資料「介護サービスの種類と配食サービスの利用」に一覧表としてまとめてありますので、参考にしてください。


参考資料:介護サービスの種類と配食サービスの利用

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生活援助型配食サービス関係法令等

自立支援配食サービスの概要

介護保険の要介護認定を受けられていない方は生活援助型配食サービスを利用することができませんが、一定の要件を満たす場合、自立支援配食サービスの利用が可能になるケースがあります。
参考:

  高齢者自立支援配食サービスの概要 障害者自立支援配食サービスの概要
対象者 以下の全ての要件を満たす者。
  • 名古屋市の介護保険第1号被保険者
  • いきいき支援センター(地域包括支援センター)で二次予防事業の対象者として選定された居宅の高齢者のうち、高齢者自立支援配食サービスが必要とされた者
  • 身体障害者のみの世帯に属する居宅の者
  • 知的障害者のみの世帯に属する居宅の者
  • 精神障害者のみの世帯に属する居宅の者
  • その他市長が必要と認める世帯に属する居宅の者
指定事業者 以下の全ての要件を満たす者。 以下の全ての要件を満たす者。
食事代 全額利用者負担 全額利用者負担
配食経費 一律200円(利用者負担額110円・助成金90円) 一律200円(利用者負担額20円・助成金180円)
  高齢者自立支援配食サービスの流れ 障害者自立支援配食サービスの流れ
利用者 事業者 利用者 事業者
契約前 いきいき支援センター(地域包括支援センター)が作成する二次予防事業対象者サービス提供表に同意する
高齢者自立支援配食サービス事業利用証が交付される
名古屋市シルバー人材センターに登録申請書(第2号様式)を提出する 障害者地域生活支援センターに配食サービス事業利用申込書(第1号様式)を提出する
配食サービス事業利用証が交付される
名古屋市シルバー人材センターに登録申請書(第6号様式)を提出する
契約 利用者と事業者が直接契約
サービスの提供 1ヶ月1事業所の利用。配達時に安否確認を実施。
利用者はサービスの対価として「食事代」と「配食経費の利用者負担分」を事業者に支払う。
サービス提供の翌月   当該月の10日までに高齢者自立支援サービス提供明細書兼請求書(第3号様式)をシルバー人材センターに提出する   当該月10日までにサービス提供明細書兼請求書(第7号様式)をシルバー人材センターに提出する。
サービス提供月の翌々月   当該月の25日に指定口座に助成金が振り込まれる   当該月の25日に指定口座に助成金が振り込まれる

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