介護保険制度のあらまし

高額介護サービス費

 同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの利用者負担(1割分、2割分または3割分)の合計が一定の上限を超えるときは、申請により高額介護サービス費としてその超えた額が支給されます。
ただし、次のような負担は高額介護サービス費の対象となりません。

  1. 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
  2. 施設における居住費(短期入所の場合は滞在費)および食費
  3. 理美容代などの日常生活に要する実費
  4. 配食サービスにかかる負担等

  なお、低所得の方に対しては、高額介護サービス費の対象となる利用者負担の上限が低く設定され、負担が軽減されます。 また、初回のみ申請いただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。

 申請が必要な方には、おおむねサービス利用月の2か月後以降にご案内をお送りしています。ご案内が届いたら区役所福祉課高齢福祉係または支所福祉係へ申請してください。

利用者負担の上限(1か月あたり)

利用者負担の上限(1か月あたり)
利用者負担段階区分 限度額(世帯合計)
生活保護の受給者など 15,000円(個人)
世帯全員が市町村民税非課税かつ
  • 老齢福祉年金受給者
  • 公的年金等(注1)の収入金額と合計所得金額等(注2)の合計が80万円以下の方
15,000円(個人)
世帯全員が市町村民税非課税 24,600円
課税所得380万円未満(注3)(注4) 44,000円
課税所得380万円以上690万円未満(注4) 93,000円
課税所得690万円以上(注4) 140,100円

 注1 障害年金・遺族年金等の非課税年金は除きます。

 注2 合計所得金額とは、前年の1月から12月までの1年間の給与所得、事業所得、土地・建物等や株式等の譲渡による所得などを合計した金額です(年金所得は含みません)。なお、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除が適用される場合は、この控除額を差し引いた金額となります。また、平成30年度税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。

 注3 課税世帯において、世帯内の被保険者が第二号被保険者のみの場合の限度額は44,400円とします。

 注4 世帯内の最も所得の高い第一号被保険者(本人含む)の課税所得となります。

<お問い合わせ>

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2594
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)