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小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
サービスの基本方針
指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家族的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第62条)
指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家族的な環境と地域住民との交流の下で、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第43条)
サービスの内容
小規模多機能型居宅介護サービスは、身近な事業所で入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話を行う「通い」のサービスのほか、利用者の状態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせて提供します。
サービスは利用する事業所の介護支援専門員が作成する介護計画に基づき提供されます。
利用料金の例
| 介護サービス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | ||
| 小規模多機能型居宅介護費 | ||||
| 要介護1 | (1月あたり) | 11,430単位 | 約12,185円 | |
| 要介護2 | (1月あたり) | 16,325単位 | 約17,403円 | |
| 要介護3 | (1月あたり) | 23,286単位 | 約24,823円 | |
| 要介護4 | (1月あたり) | 25,597単位 | 約27,287円 | |
| 要介護5 | (1月あたり) | 28,120単位 | 約29,976円 | |
| 初期加算 | (1日あたり) | 30単位 | 約32円 | |
| 介護予防サービス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | ||
| 介護予防小規模多機能型居宅介護費 | 要支援1 | (1月あたり) | 4,469単位 | 約4,764円 |
| 要支援2 | (1月あたり) | 7,995単位 | 約8,523円 | |
| 初期加算 | (1日あたり) | 30単位 | 約32円 | |
※実際の利用料金は、利用者又は従業者の状況により減額される場合があります。
※前年度の一月当たりの実登録者の数が登録定員の100分の80以上の事業所において、当該事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、サービスを提供した場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定します。
以上の介護報酬の利用者負担のほかに、次の利用料等が必要になる場合があります。
- 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
- 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居住において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
- 食事の提供に要する費用
- 宿泊に要する費用
- おむつ代
以上のほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの。
利用にあたっての注意点
小規模多機能型居宅介護サービスを利用している間は次のサービスが利用できません。
【居宅サービス】
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援
【地域密着型サービス】
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※介護予防小規模多機能型居宅介護についても、上記と同様のサービスについて、利用することはできません。







