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居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
サービスの基本方針
指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第84条)
指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第87条)
サービスの内容
通院が困難な利用者に対し、医師又は歯科医師が居宅(自宅)を訪問し、計画的かつ継続的な医学管理又は歯科医学的管理に基づいて指定居宅支援事業者(介護予防の場合は地域包括支援センター)その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る)並びに利用者若しくはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行うサービスです。
医師、歯科医師のほか、医師又は歯科医師の指示に基づき薬剤師、管理栄養士が指導及び助言を行うこともできます。
利用料金の例
| 区分 | 介護サービスと介護予防サービスとも同じ 要介護1~5及び経過的要介護、要支援1、2の方 (1回あたり) |
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|---|---|---|---|---|
| 報酬単位 | 利用者負担 | |||
| 医師又は歯科医師が行う場合 | 「医科診療報酬点数表」の在宅時医学総合管理料を算定しない利用者の場合 (月2回を限度) |
500単位 | 500円 | |
| 「医科診療報酬点数表」の在宅時医学総合管理料を算定する利用者の場合 (月2回を限度) |
290単位 | 290円 | ||
| 薬剤師が行う場合 | 病院又は診療所の薬剤師の場合 | 月の1回目又は2回目の場合 | 550単位 | 550円 |
| 月の3回目以降の場合 | 300単位 | 300円 | ||
| 薬局の薬剤師の場合 | 月の1回目の場合 | 500単位 | 500円 | |
| 月の2回目以降の場合 | 300単位 | 300円 | ||
| 管理栄養士が行う場合 (月2回を限度) |
530単位 | 530円 | ||
※医師又は歯科医師が指定居宅支援事業者(介護予防の場合は地域包括支援センター)に対する情報提供を行わなかった場合は100単位が減算されます。
※薬剤師が月2回以上算定する場合(がん末期患者に対するものを除く。)にあっては、算定する日の間隔は6日以上とする。がん末期患者については、週2回かつ月8回に限り算定できる。
利用にあたっての注意点
医師又は歯科医師の指示がないと利用できません。







