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名古屋市の配食サービス
配食サービスに関する情報
| 2006/04/25 | 自立支援配食サービスの契約書(例示)を掲載しました。 |
配食サービス指定事業者情報について
利用者向けお知らせ(チラシ)
地域包括支援センターについて
配食サービス事業者指定申請の受付について
配食サービス事業者の指定申請は随時受け付けを行います。
(事前にご予約ください。 TEL:052-972-2539)
受付場所
名古屋市役所 本庁舎2階 介護指導課
必要書類
- 介護保険指定特別給付事業者指定申請書(説明会資料13ページ)
- 申請事業所にかかる食品衛生法による営業許可の写し
- 名古屋市生活援助型配食サービス口座振替申込書(説明会資料57ページ)
※委任状が必要な場合はこのページ内ダウンロードコーナーをご覧下さい。
配食サービスの情報メニュー
配食サービスに関する情報は、このメニューで提供していきます。
名古屋市生活援助型配食サービス実施要綱及び名古屋市生活援助型配食サービスの実施事業者に関する基準は、確定版を掲載いたしました。
名古屋市の配食サービスについて
平成15年10月から、名古屋市全域で配食サービスを開始しました。
この配食サービスは、要支援・要介護の認定を受けて在宅で生活されている方や、要介護認定が非該当又は自立の65歳以上でサービスの提供が必要と認定されたひとり暮らし高齢者等を対象に、ご自宅に食事を配送するととともに安否確認を行うものです。(1日1食を限度)
ご利用は、本市の指定する事業者と利用される方が直接契約いただくこととなりますが、配食される食事代の他、配食費の一部が利用者負担となります。
サービス事業の内容
| 区分 | 生活援助型配食サービス (介護保険特別給付) |
自立支援配食サービス |
|---|---|---|
| 目的 | 要支援・要介護者に対しては介護保険の特別給付で、要介護認定が非該当又は自立の在宅のひとり暮らし高齢者等に対しては、地域包括支援センター等が実施する食のアセスメントに基づき配食サービスを実施することで、高齢者等の在宅生活の支援を行う。 | |
| 対象者 | 在宅の要支援・要介護者 | 生活援助型配食サービスの対象者以外の方で配食サービスが必要と認定された次の方
|
| (利用見込数9,330人) | (利用見込数2,000人) | |
| サービス内容 | 1人あたり週7回を限度に1日1食を居宅に配食 配食時に安否確認も実施 |
|
| 配食経費 | 1食あたり 200円 | 1食あたり 200円 |
| 利用者負担 20円 保険給付 180円 |
利用者負担 110円 助成費 90円 ※身体障害者及び知的障害者の利用者負担は20円 |
|
| 食事代 | 利用者の負担 | |
| 利用方法 | 名古屋市が指定する事業者と利用者が直接契約 自立支援配食サービスについては、特定高齢者の方は地域包括支援センターによる介護予防支援計画の作成が必要。身体障害者の方は障害者地域生活支援センターへの申請が必要です。 |
|
| 実施時期 | 平成15年10月1日からサービス提供開始 | |
| 主な事業者指定基準 |
1 指定特別給付事業者
2 自立支援配食サービスの事業者指定特別給付事業者の指定を受け、名古屋市シルバー人材センターに登録しなければならない。 |
|
利用者、事業者へのアンケート調査
報告書 PDF形式(476KB)
関係規定
- 名古屋市介護保険条例(抜粋)
- 名古屋市介護保険条例施行細則(抜粋)
- 名古屋市生活援助型配食サービス実施要綱
- 名古屋市生活援助型配食サービス実施事業者に関する基準
- 自立支援配食サービス事業実施要綱
- 自立支援配食サービス事業事務取扱要領
ダウンロードコーナー
-生活援助型配食サービス(介護保険特別給付)-
| 要綱第1号様式 | 介護保険特別給付 配食サービス利用申込書(利用契約申出書) ※利用者が事業者に提出する様式 |
WORD | |
|---|---|---|---|
| 要綱第2号様式 | 介護保険特別給付 配食サービス利用(開始・変更)申請書(兼受領委任申出書) ※利用者が事業者を通じ区役所に提出する様式 |
WORD |
| 施行細則第24条様式の3 | 介護保険指定特別給付事業者指定申請書 ※事業者が介護保険課(本庁)へ提出 |
WORD | |
|---|---|---|---|
| 施行細則第24条様式の6 | 介護保険指定特別給付事業者指定事項変更届出書 ※事業者が介護保険課(本庁)へ提出 |
WORD | |
| 施行細則第24条様式の7 | 指定特別給付事業者事業廃止(休止・再開)届出書 ※事業者が介護保険課(本庁)へ提出 |
WORD | |
| 配食サービス提供証明書兼配食サービス費支給申請総括票 | EXCEL | ||
| 要綱第3号様式 | 配食サービス提供証明書兼配食サービス費支給申請書 | EXCEL | |
| 〃 (エクセル自動計算版)要介護度入力可 | EXCEL | ||
| 基準第1号様式 | 利用者台帳 | EXCEL | |
| 基準第2号様式 | 名古屋市生活援助型配食サービス安否確認記録票 | WORD | |
| 委任状 | WORD | ||
| 名古屋市生活援助型配食サービス口座振替申込書 | WORD |
| 参考 | 名古屋市生活援助型配食サービス標準利用契約書 | WORD | |
|---|---|---|---|
| 「配食サービス提供証明書兼配食サービス費支給申請書」「総括票」作成プログラムV2.10(生活援助型、自立支援の両方に対応) バージョンアップしました。 右の「エクセルマクロ」を右クリックして「対象をファイルに保存」を選択し、ハードディスク上に保存して使用してください。 |
エクセルマクロ | ||
| 「配食サービス提供証明書兼配食サービス費支給申請書」「総括票」作成プログラム V2.10操作マニュアル | WORD | ||
| 配食サービス提供及び利用料受領証明書 (生活保護者などの償還払いの際に使用します。) |
EXCEL | ||
-自立支援配食サービス-
| 高齢者 | 要綱第2号様式 | 登録申請書 | WORD | |
|---|---|---|---|---|
| 要綱第3号様式 | サービス提供明細書兼請求書 | WORD | ||
| 要綱第4号様式 | サービス提供記録総括票 | EXCEL | ||
| 障害者 | 要綱第6号様式 | 登録申請書 | WORD | |
| 要綱第7号様式 | サービス提供明細書兼請求書 | WORD | ||
| 要領第2号様式 | サービス提供記録票 | WORD |
| 要綱第2号様式 | 意見書 | WORD | |
|---|---|---|---|
| 要領第1号様式 | アセスメント票 | WORD | |
| 要領第5号様式 | 利用申込兼アセスメント状況報告書 | WORD | |
| 要領第6号様式 | 処理状況等報告書 | WORD |
配食サービスについてのQ&A
| Q1 | 指定を受ければ確実に利用者と契約できるのか。 |
|---|---|
| A1 | この事業は、例えばエリアごとに事業者を指定する事業委託の方式ではなく、指定基準を満たした事業所を広く指定し、利用者が事業所を選択し利用いただく方式としている。 このため、「食事の内容が良い」、「食事のメニューが豊富」、「糖尿病の食事にも対応してくれる」、「温かい食事が配達される」、「配達時に話相手になってくれる」などのアピールポイントを持っている事業所は多くの利用者から選択される可能性があるものと考えている。 こうした利用者の選択に資する詳細な情報については、本市の介護保険専用のホームページである「NAGOYAかいごネット」等により広く市民に広報するなど、利用者への情報提供に努めていきたい。 |
| Q2 | 区や地域ごとの利用者数の見込みはあるか。また要支援・要介護者等の名簿はもらえないのか。 |
| A2 | 利用者の見込みについては、資料にあるとおり全市分を見込んだものであり、区ごとの見込みはたてていない。また、個人情報保護の観点から要支援・要介護者等の名簿を提供することもできない。 なお、利用者の指定事業所の選択を容易にするため、指定事業所情報の提供や10月の事業開始に向けたPRについては積極的に行っていきたい。 |
| Q3 | 条例や規則では、利用者が区役所から事後に保険給付を受けることができるとなっているが、事業者からの請求とどちらでも良いのか。 |
| A3 | 介護保険の法定サービスと同様、利用者が全額事業者に支払い、事後に保険請求する方法と、事業者には1割分のみを支払い、事業者が9割分を請求する方法のどちらでも可能である旨の規程としたものであるが、利用者が事後に請求するケースは、法定サービスの例からほとんど無いものと考えている。 したがって、事業者から9割の請求をいただくことが原則であると考えていただいて差し支えない。 |
| Q4 | 配送費が200円を上回る場合、食事代(弁当代)で調整することは可能か。 |
| A4 | この事業では、食事代(弁当代)は利用者の負担、配送及び安否確認に要する経費は、1食あたり200円としている。 配送及び安否確認に要する経費については、200円を下回った場合でも返還を求めないかわりに、仮に200円を上回った場合でも追加で交付することはない。 配送費を食事代と一体として考えて良いかとの質問については、食事代は利用者と事業者の契約により決めてもらうこととしているので、食事代の水準について本市がチェックすることは想定していないが、あからさまに全体経費の調整を食事代で調整することは認められない。 |
| Q5 | 現在すでに配食事業を実施しているが、この事業への参入にあたりどのような整理が必要か。 |
| A5 | 例えば、現在すでに配達費と食事代を併せ800円で配食を実施している場合、この制度参入後において、食事の内容が変わらないにもかかわらず、同じ食事代を利用者に負担させることは認められない。 また、利用者に交付する領収書については、配送経費(200円)の1割分が明確にされたものを交付してもらう必要があるのでご留意いただきたい。 |
| Q6 | なぜ1月に1事業者しか申し込めないのか。 |
| A6 | このサービスは、食事を配送することと併せ、安否確認をしていただくことが大きな目的であることから、適切な安否確認(継続した様子の確認)ができるよう、1か月は同じ事業者に配送していただくことを原則とした。 |
| Q7 | 昼食と夕食の時間の指定はあるのか。 |
| A7 | 食事の内容(メニューや代金)は、利用者と事業者との契約により決めていただくこととなる。 配食の時間においても、利用者の希望を尊重した上で契約により決めていただきたい。 ただし、自立支援配食サービスについては、要領で一定の時間を示させていただくが、「自立した生活の維持」の観点からの指標とするもので、これについても、利用者と事業者双方の合意の上での変更は差し支えない。 |
| Q8 | 昼食と夕食の両方は利用できないのか。 |
| A8 | 実施要綱で1日1食と限定しているので、このサービスの対象とできるのは、昼食か夕食かどちらか1食となる。 しかし、事業者が昼食も夕食も対応できる場合であって利用者が希望する場合は、全額自己負担で利用することは差し支えない。 |
| Q9 | 食事(弁当)を配送する従業者の基準はないのか。 |
| A9 | 基準上、特に定めはないので例えばアルバイトであっても可能であるが、継続的な安否確認を行っていただくことが必要であるので、日によって配送する従業者が異なるのは適切ではないのでご留意いただきたい。 |
| Q10 | 掲示する重要事項とはどのようなものか。 |
| A10 | (生活援助型配食サービス)の例示を参照のこと。WORD PDF |
| Q11 | 介護保険被保険者証、利用証とはどのようなものか。 |
| A11 |
介護保険被保険者証見本はこちらをクリック 自立支援配食サービスの対象者については、利用者の負担額が異なる場合があるので、利用証の記載事項に注意していただきたい。 |
| Q12 | 居宅介護支援事業者とはどのようなものか。また、どのように連携すればよいのか。 |
| Q12 | 居宅介護支援事業者とはどのようなものか。また、どのように連携すればよいのか。 |
| A12 | 居宅介護支援事業者は、要支援・要介護者に対し、ホームヘルパーの派遣などの派遣調整などを行う「介護支援専門員(ケアマネジャー)」が所属する介護事業者。 介護保険の在宅サービスを利用している要支援・要介護者には、原則担当のケアマネジャーがおり、介護保険以外のサービスも含めた在宅サービスの総合的な支援を行っている。 担当ケアマネジャーは、要支援・要介護者の心身の状況や家族状況を良く把握しているので、配食サービスで提供する食事に対する助言を受けたり、配食サービスの対象とできない「通所介護」等の利用日を教えてもらえるなどのメリットが考えられることから、ケアマネジャーと連絡をとり連携を図っていただきたい。 |
| Q13 | お粥、きざみ食、減塩食等の対応はどこまで求められるのか。 |
| A13 | お粥、きざみ食、減塩食等の対応はあくまで事業者の努力義務とさせていただいている。 この事業は、対象者が要支援・要介護者が中心であるので、可能な限り利用者の要望に応えられるように努めていただきたい。 |
| Q14 | 食事(弁当)の栄養面での基準はあるのか。 |
| A14 | 特に基準は設けないが、利用者の状況によっては、食事内容の制限がある場合や、このサービスによる食事が十分な栄養接種の唯一の機会である場合などが想定されることから、利用者の状況を良く勘案し、場合によっては担当のケアマネジャーの意見を聞くなど、適切な食事の提供に努めていただきたい。 |
| Q15 | 安否確認はどのように行えば良いのか。 |
| A15 | 基準にあるとおり、食事は手渡しで行っていただき、利用者の様子をみていただくことで安否確認とすることとしている。
緊急時等の対応については、 |
| Q16 | 再度の訪問時においても不在の場合や緊急時に、利用者の指定する緊急時連絡先に連絡がつかない場合、どうすれば良いのか。 |
| A16 | 事業所の管理者から、再度連絡をとっていただきたい。 全く連絡の取れない状況を避けるため、利用者から申告してもらう連絡先について、連絡の着きやすいところを書くように依頼していただきたい。 |
| Q17 | 配食が滞ることが無いよう整える体制とは何か。 |
| A17 | 例えば、配送車の事故等により配食が滞ることを防ぐため、バックアップの車両を用意するか、タクシー対応に切り替えるなどの方策を予め定めておくなどを想定している |
| Q18 | 特定個人のみへのサービス提供を禁止しているのは何故か。 |
| A18 | 例えば、個人の事業者が生計を同一にする家族にのみサービスを提供する場合、適切なサービスが提供されているのかどうかのチェックが困難なことから少なくとも複数の利用者にサービスを提供することを義務づけたもの。 |
| Q19 | 広告はいつから実施して良いか。 |
| A19 | 広く一般に対して配食事業を実施する内容の広告については、いつから出しいただいてもかまわない。 ただし、本市の配食サービスを取り扱う旨の広告については、介護保険指定特別給付事業者指定通知書が交付された以後にしていただきたい。 なお、料金の表示やサービス内容については、一般の利用者と本市の配食サービス利用者とを区別するなど、誤解を与えない内容にすることが必要であるので、10月の事業開始に向けチラシなどを配布する場合は、本市の確認を受けていただきたい。 |
| Q20 | この事業による配送時に、例えば日用品等の宅配サービスを併せて行って良いか。 |
| A20 | この事業による食事の配送及び安否確認に支障をきたさず、関係規程に抵触しないことを前提とし、事業者のサービスメニューとして実施する日用品等の宅配を併せて行うことは差し支えない。 ただし、サービス利用を強要したり、両事業のセットでなければサービス提供しないことなどは認められない。 また、日用品等の宅配を併せて行う場合であっても、それぞれの料金体系を明確にし、配食サービスにかかる1割負担の額が明確になる領収書を交付する必要があるのでご留意いただきたい。 |
| Q21 | この事業にかかる消費税の取扱はどのようになるのか。 |
| A21 | この事業における配送と安否確認にかかる経費の200円については、必要な人件費、車両等維持費等を勘案し、算定したものであり、税に関する要素も含まれている。 このため、自立支援配食サービスについては、内税と整理している。 しかし、生活支援型配食サービスは、介護保険の法定サービスと同様、サービス自体が非課税の取扱となっているので、20円の利用者負担及び180円の保険給付とも非課税であるのでご留意願いたい。 ただし、食事代(弁当代)については、いずれの配食サービスも課税扱いであるので、ご留意いただきたい。 |
| Q22 | 地域包括支援センターとはなにか。 |
| A22 | 在宅の高齢者の相談・支援を行うことを目的とした機関で、今回自立支援配食サービスの受付窓口となるセンターである。 なお、在宅介護支援センターには、ブランチ型として、Q12にある居宅介護支援事業者のうち約2/3が登録して事業実施している。 |
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課
電話:052-972-2592 FAX:052-972-4147
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