介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

総合事業の概要

制度の背景

 介護保険制度の改正により、名古屋市では、平成28年6月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を開始しました。
 これまで、介護保険における要支援者の方の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準で提供してきましたが、総合事業では、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、これまでと同様のサービスに加え、多様な担い手による新しいサービスを提供します。

介護予防・日常生活支援総合事業について.pdf(PDF形式:98KB)

総合事業は大きく2つの事業で構成されています

総合事業
事業の種類 利用できる方 事業の内容
介護予防・生活支援サービス事業

・要支援1・2の方
・事業対象者の方(65歳以上の方で基本
 チェックリストによる判定で該当した
 方)

・訪問サービス
・通所サービス
・生活支援サービス
一般介護予防事業 65歳以上のすべての方 主に介護予防の普及啓発を目的とした事業(いきいき教室等)

サービス利用のための手続きに、簡易な方法が加わりました

 介護予防・生活支援サービス事業の利用にあたり、要支援認定だけではなく、基本チェックリストによる事業対象者の判定が加わり、簡易な手続きで、迅速なサービス利用開始が可能となりました。

みなさんと社会全体で支える制度です

 総合事業の運営に必要な財源は、国、都道府県、市町村が50%を負担し、残りの50%を介護保険の被保険者の方々に保険料として負担していただきます。

財源構成7期

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課給付担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】介護保険課給付担当:052-972-2594
【ファクシミリ】介護保険課給付担当:052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)