令和5年6月以降提供分の障害児通所支援にかかる請求事務について

2023年7月26日

今般、新型コロナウイルス感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、令和5年6月以降提供分の障害児通所支援の報酬算定について、以下のとおりの対応とすることを改めて周知させていただきます。

【従来】

休業等により、利用者が通常のサービスを受けられない場合、利用児童が感染を恐れて通所しない場合などにおいて、代替施設におけるサービス提供や居宅への訪問、電話等によるできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同様の報酬算定が可能とします。(令和2年5月27日付人員基準等の臨時的な取り扱いにかかる事務連絡(第7報)問5より)

【令和5年6月以降提供分の障害児通所支援について】

上記の取り扱いは、事業所等において感染者が多数発生する場合等、やむを得ず休業する場合に限られる取り扱いとなるため、本市においては以下の取り扱いとさせていただきます。

愛知県国保連合会による一次審査において、開始時間と終了時間から算出した時間数が30分以下の明細が存在している利用児童の請求については、返戻とさせていただいております。

※令和5年6月以降提供分の請求審査において、一定数の事業者様において、開始時間と終了時間から算出した時間数が30分以下の明細が存在している利用児童の請求が見受けられましたので、改めて周知させていただきます。

お問い合わせ

名古屋市子ども青少年局
子ども福祉課子ども発達支援係
電話:052-972-2520