「常勤・非常勤、専従・兼務の考え方」及び「兼務可否判定図」について
2015年12月16日
これまで事業者の方から「常勤・非常勤、専従・兼務の違いが分かりにくい」というご意見がありました。
また、管理者やサービス管理責任者を始めとして事業所間での兼務の可否について、よくお問い合わせをいただいています。
これらを踏まえ、このたび、つぎのような説明資料を作成いたしましたので、職員管理事務において参考にされるよう、よろしくお願いします。
なお、これらの資料は、今後「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」に収録し、必要に応じて改訂を加えることがありますので、ご了承ください。
「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」につきましても、今般併せて様式を見直しましたので、今後作成される場合には次の最新様式をご利用願います。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定事業係 事業者指定担当
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ファクシミリ:052-972-4149