障害児通所支援事業所に対する処分(指定の一部効力停止)について

2018年3月20日

障害児通所支援事業所に対する処分(指定の一部効力停止)について

本市は、下記のとおり児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、不正に報酬請求を行っていた障害児通所支援事業所に対する処分を決定しましたので、ご報告いたします。

  • 法人名…一般社団法人日本福祉協議機構
  • 法人代表者…代表理事 濵野 剣
  • 法人所在地…名古屋市緑区姥子山二丁目1517番地
  • 事業所名(所在地)…
    1 放課後等デイサービス 能力探求スクール ジーニアス 植田校
    (名古屋市天白区鴻の巣二丁目116番地)
    2 放課後等デイサービス 能力探求スクール ジーニアスラボ 平手校
    (名古屋市緑区平手北二丁目1701番地 協英ビル1階)
  • 処分の内容…指定の一部の効力の停止
    (停止期間:平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

障害児通所支援事業所に対する処分について.pdf(PDF形式:207KB)