みだしのことにつきまして、平成30年4月の報酬改定において、就労継続支援A型サービス費の算定にあたり利用開始時
には予見できない事由により短時間労働となった場合の取り扱いが示されました。
つきましては、利用開始時には予見できない事由により短時間労働となった場合の本市への届出について、加算等
の届出についてをご確認いただきご対応いただきますようよろしくお願いします。