押印の見直しに伴う放課後等デイサービス等の請求関係事務の見直しについて
2020年12月1日
見出しの件につきまして、全国的な押印原則の見直しに伴い、令和2年12月1日以降本市への請求にかかる事業者印の押印を廃止します。
【本記事による対象となる事業】
児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児入所支援・障害児相談支援等の請求
具体的な請求書類は下記を参照してください。
押印原則の見直しによる請求・支給決定関係書類の対応について(PDF形式:57KB)
現在ウェルネットなごやにアップロードしている資料の押印欄について順次差し替えていきますが、既存の帳票で㊞が記載されているものについても押印は不要です。
また、今回の押印原則の見直しに伴う各種QAを作成しましたので、ご確認ください。
お問い合わせ
名古屋市子ども青少年局
子ども福祉課子ども発達支援係
電話:052-972-2520
ファクシミリ:052-972-4438