(障害児)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて【R6.4.1以降 廃止】

2024年3月29日

障害児通所支援事業所 管理者様

障害児通所支援事業については、障害福祉サービス等報酬、人員、設備、および運営基準等を遵守して運営する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省等の通知に基づき、人員基準等について臨時的に柔軟な取扱いが示されておりました。

今般、令和6年4月1日付で全て廃止するとの通知がありましたので、各事業所におかれましては、通知内容をご確認いただき適切にご対応くださいますようお願いいたします。

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について.pdf(PDF形式:92KB)

 

【以下事務連絡について全て廃止】

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について【R5.5.8~】.pdf(PDF形式:244KB)(廃止)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて.pdf(PDF形式:225KB)(廃止)

お問い合わせ

名古屋市子ども青少年局
子ども福祉課子ども発達支援係
電話:052-972-3187