【障害児】児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の座薬挿入について
2024年4月9日
障害児通所支援事業所 管理者様
児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の座薬挿入に係る医師法第17条の解釈について、こども家庭庁及び厚生労働省から通知がありましたので確認していただき、適切に対応していただきますようお願いいたします。
(通知)児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について.pdf(PDF形式:122KB)
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名古屋市子ども青少年局
子ども福祉課