新規指定の申請や変更等の受付
新型コロナウイルス感染拡大に伴う指定申請書等の受付方法の一時的な変更について
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大の状況の中、現在面談にて申請書類を確認していますが、当面の間は郵送、電話等による対応に変更するもの。(令和2年4月13日以降)
2.変更内容
- 指定を受けようとする月の前々月10日までに申請書類を郵送(必着)。
- 図面に関する事前相談については、指定を受けようとする月の3か月前の10日までに図面を郵送(必着)。
- 日中サービス支援型グループホームの指定申請については、個別にご相談ください。
(留意点)
- 原則、郵送受付、電話等での対応となりますが、個別に面談を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
- 書類到着後、速やかに確認し、修正点及び修正期限をご連絡しますが、指定の前々月末日までに申請書類の不備が解消しない場合は、指定月が1月遅れることとなります。
- 初回の郵送時には申請者の押印は必要ありません。書類を確認した結果、翌々月の指定予定で進められるか判断した後速やかにご連絡しますので、期限までに修正した書類をご提出いただきます。
- 明らかな不備が散見される場合、ご希望月の指定ができないことがありますので、ご了承ください。
- 上記の取り扱いは、指定(登録)申請のほか、変更申請(生活介護、就労継続支援の定員増の場合)、事業所の移転や従たる事業所の追加及びグループホームの住居追加などの相談並びに廃止届・休止届・再開届の提出についても同様の取り扱いとします。
指定申請等の相談にあたっては、期限までに「指定相談等初回相談申込書」をFAXまたはメールでお送りください。
初めて障害福祉サービスを始められる方は「指定相談における事前調書」も一緒にお送りください。
(注)提出後1週間以内に連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため確認のお電話(052-972-3965)をくださるようお願いします。
- 指定相談等初回相談申込書(DOCX形式:16KB)
- 指定相談における事前調書(DOCX形式:23KB) (初めて障害福祉サービスを始める方のみ)
【以下は通常時の取り扱いです】
事前相談・申請等の受付は予約制です。
必ず前日までに電話予約をしてからご来庁ください。
特に月末は混雑によりご希望に沿えない場合がありますので、期日に余裕を持ってご連絡願います。
事前相談・申請等受付時間
受付日 |
土、日、祝日等閉庁日を除く毎日 |
---|---|
受付時間 |
原則、午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時00分の間を除く)ですが、次の3区分の時間帯で予約を受け付けます。 |
受付場所 |
健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当) |
電話番号 |
052-972-3965(ダイヤルイン) |
電話予約の際にお伝えいただきたいこと
- 来庁の要件
→ 事前相談(建築図面の確認、事業所の移転、サービス管理責任者の資格要件など)、新規申請、休止・廃止など
(注)新規申請の場合は「開始予定日」 - 来庁の希望日(月の下旬は予約が混み合うため、ご希望に沿えない場合があります。)
- 来庁される方の法人名(又は事業所名)とお名前、人数(スペースの都合上2名まで)、事業者(法人)との関係(事業を実施する当事者が必ずお越しください。)
- 連絡先の電話番号
ご来庁にあたっての注意点
- キャンセルや予約時間に間に合わないなどの場合は、できるだけ早くご連絡をお願いします。
- 予約時刻より早くお越しになられた場合、お待たせする場合がありますのでご了承願います。
- 市役所の駐車場は大変混み合いますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。
初めて障害福祉サービス事業を始める方へ
名古屋市内に限らず、初めて障害福祉サービスを始められる方は、次の「指定相談における事前調書」をダウンロードしていただき、回答をご記入の上、相談日当日にご持参ください。
申請等の期限及び受付方法
申請・届出の内容 |
締切日・指定日(適用日) |
受付方法 |
---|---|---|
新規指定申請 |
各月末日 |
事前予約による持参に限ります |
変更申請(生活介護・就労継続支援(A型・B型)の定員増及び施設入所支援の定員増・サービス種類の変更の場合) |
各月末日 |
事前予約による持参に限ります |
変更届 |
変更後10日以内 |
郵送可(期限当日の消印有効) 事前相談は予約の上ご来庁願います |
休止・廃止届 |
休止・廃止予定日の1か月前 |
事前予約による持参に限ります |
再開届 |
再開後10日以内 |
事前相談は予約の上ご来庁願います |
各種加算届(算定される単位数が増加するもの) |
各月15日 |
郵送可(期限当日の消印有効) |
各種加算届(上記以外のもの) |
変更・終了後、速やかに |
郵送可 |
申請書類等の作成にあたって
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。