事業者の方へ

請求関係等ダウンロード

1 請求関係等事務連絡

(1)令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(PDF形式:4MB)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF形式:3MB)

令和6年度障害福祉サービス等の報酬算定構造(PDF形式:1MB)

(2)就学前の障がい児の発達支援の無償化に係る利用者負担額の入力について(障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)、障害児入所施設)

令和元年10月1日より、幼児教育・保育の費用の無償化に併せて、就学前の障がい児の発達支援に係る利用者負担額が無償化されております。

障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)の事業所及び障害児入所施設におかれては、給付費の請求にあたり、児童の生年月日から、無償化対象児童かどうかを確認し、利用者負担額を入力する必要がありますのでご注意ください。

無償化に係る事務フロー等、詳細は以下のページをご覧ください。

また、実績記録票、請求明細書について、以下のとおり、令和元年10月から様式変更されております。(障害児通所支援・障害児入所施設)

(3)3歳未満時の障害児支援利用料無償化に伴う事務取扱について(障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)、障害児入所施設)

令和4年10月より、本市独自で、3歳未満児の障害児の発達支援にかかる費用について、無償化しています。

詳細は、以下のページをご覧ください。

3歳未満児の障害児支援利用料無償化に伴う事務取扱について(リンク先へ移動)

(4)審査事務について

国保連審査(一次審査)において、平成30年度以降段階的に「警告」となっている内容の一部について順次「エラー(返戻)」に移行されてきたところです。

→(過去の記事)平成30年11月審査以降における審査支払事務の見直しについて 

平成30年4月以降の請求審査の見直しにかかる国資料、QA等については、下記のページをご確認ください。

障害福祉サービス等にかかる給付費等の審査支払事務の見直しについて.pdf(PDF形式:325KB)

障害者自立支援給付支払等システムについて.pdf(PDF形式:5MB)

障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて.pdf(PDF形式:228KB)

関係ホームページリンク

以下の厚生労働省のホームページに、報酬改定に係る概要・告示・通知等及び介護給付費等単位数サービスコード表等が掲載されています。

その他、インタフェース仕様書(令和6年4月施行分)が厚生労働省ホームページ(障害者福祉>障害者自立支援給付支払等システム関係資料)に掲載されていますので、独自の請求システムを利用している事業者におかれては、ご留意ください。

請求事務にあたっては、下記のページもご確認ください。

→国民健康保険中央会ホームページ

→障害者自立支援給付支払等システム関係資料

(4)子ども福祉課における請求審査上の留意点

1 平成30年4月より事業所間、他事業との同一日、同一時間での併給審査を厳格化して行っております。障害児支援の報酬は日額の評価となります。一日に複数の障害児支援の利用はできません(保育所等訪問支援とその他の障害児通所支援の利用は除く)。各障害児支援事業者におかれましては、利用者の利用調整にあたり、障害児通所支援は、1日につき1事業所の利用しかできない旨、あわせて利用者へご案内ください。併給審査により、二事業所の請求をお認めできなくなります。事業所間でのトラブルにもなりますので、よろしくお願いします。

2 請求審査により、請求が返戻になる場合があります。事業者への支払額が、請求額より減少(場合によっては、すべて返戻になることもあります)することがあります。これによって事業者が、各種税金を納めない、従業員への給料未払いの理由にする等、法令に抵触する行為がないように、適切に資金等の管理をおこなってください。

3 請求審査により、請求が返戻になり、かつ、当該請求月に過誤申立てを行っている場合、過誤申立てによる減額と当該月の給付費請求とが相殺してマイナスになる場合は、国保連合会から納付書が発行されます。毎月月初の国保連合会からの返戻一覧をよくご確認いただき、納付が必要な場合は、納付書の期日までに必ず納付してください。

4 サービスの提供にあたっては、必ず受給者証を確認し、重要事項説明書等においてサービスの内容を丁寧に説明したうえで、受給者と契約を締結してください。受給者証を確認しないために、給付日数を超えるサービスを提供する、受給者証と異なるサービス提供する、支給期間が終了している状態でサービスを提供する等のトラブル発生しております。受給者証は、月に1回は必ず実物を確認するようにしてください。法定事業であり、受給者証に記載以外の給付はできませんので、適切な事業運営をお願いいたします。

2 障害児支援実績記録票(令和6年4月以降対応)

【記載例】実績記録票(PDF形式:1MB)

実績記録票(XLS形式:131KB)

3 請求書様式等(令和2年12月以降対応)

請求書関係記載例(300401).pdf(PDF形式:232KB)

障害児支援請求書様式等(令和2年12月更新)(XLS形式:187KB)

4 上限額管理について

上限管理事務マニュアル(児童福祉法).pdf(PDF形式:261KB)

上限額管理結果票(.xls(XLS形式:151KB)

※上限額管理事業所の届出については、下記の届出様式で作成をお願いします。

※複数障害児が1つの事業所のみを利用する場合においても、上限管理事業者の登録は必要となりますが、上限管理加算は算定できません。上限管理事業者の登録をされていない場合は、請求エラーとなりますのでご注意ください。

複数児童の上限額管理について.xlsx(XLSX形式:16KB)

5 過誤申立について(障害児支援に関するもの)

  1. 100件を超える過誤申立については、事務処理上、事前に子ども福祉課請求担当まで連絡を入れてください。
  2. 過誤申立を提出後、提出の取下げは、できない場合があります。また、他の事業所を含め、請求事務に支障をきたしますので、よく確認してから提出してください。
  3. 過誤完了の連絡は行いませんので、過誤登録が完了しているかどうかは、子ども福祉課請求担当まで確認してください。

過誤申立て(取下げ)依頼書(記載例あり)令和2年12月(XLS形式:81KB)

※過誤申立て依頼書の子ども福祉課への提出期限は、毎月6日必着です。ご提出にあたっては、期限を厳守でお願いします。

6 その他

報酬請求にあたっては、厚生労働省の報酬告示、留意事項通知、各種通知をよく確認の上、行ってください。通所給付費は、日額の評価であり、法定事業となります。法令等の基準に反して、独自の解釈に基づく不正な請求、振替請求、架空請求は、処分対象となります。ご注意ください。