手当・年金等の所得制限の限度額表

手当や年金等については、受給資格者やその扶養義務者の所得(※1)により支給停止になることがあります。前年中の所得が下記の限度額以上の(あるいは、限度額を超える)場合は、手当や年金等の受給ができません。

手当・年金等の所得制限の限度額表(令和5年8月分から令和6年7月分)
手当・年金の区分 扶養親族等の数(※2)
0人 1人 2人 3人 4人目以降の加算額
(一人につき)
障害児福祉手当
特別障害者手当
受給資格者の所得 3,604,000円を超える 3,984,000 4,364,000 4,744,000 380,000円
配偶者又は扶養義務者の所得 6,287,000円以上 6,536,000 6,749,000 6,962,000 213,000円
特別児童扶養手当 受給資格者の所得 4,596,000円以上 4,976,000 5,356,000 5,736,000 380,000円
配偶者又は扶養義務者の所得 6,287,000円以上 6,536,000 6,749,000 6,962,000 213,000円
在宅重度障害者手当 受給資格者の所得 3,604,000円以上
配偶者又は扶養義務者の所得 6,287,000円以上
外国人障害者給付金 受給資格者の所得 3,604,000円を超える 3,984,000 4,364,000 4,744,000 380,000円
手当・年金等の所得制限の限度額表(令和5年10月分から令和6年9月分)
手当・年金の区分 扶養親族等の数(※2)
0人 1人 2人 3人 4人目以降の加算額
(一人につき)
障害基礎年金
特別障害給付金
受給資格者の所得 2分の1支給停止 3,704,000円を超える 4,084,000 4,464,000 4,844,000 380,000円
全部支給停止 4,721,000円を超える 5,101,000 5,481,000 5,861,000 380,000円
手当・年金等の所得制限の限度額表(令和5年11月分から令和6年10月分)
手当・年金の区分 扶養親族等の数(※2)
0人 1人 2人 3人 4人目以降の加算額
(一人につき)
児童扶養手当
ひとり親家庭手当
受給資格者の所得 一部支給停止 490,000円以上 870,000 1250,000 1,630,000 380,000円
全部支給停止 1,920,000円以上 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000円
配偶者及び扶養義務者の所得 2,360,000円以上 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000円
愛知県遺児手当 受給資格者の所得 1,920,000円以上 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000円
配偶者及び扶養義務者の所得 2,360,000円以上 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000円

(注1)所得の計算は、地方税法上の所得の計算に準じますが、制度毎に各種の控除が異なります。

(注2)扶養親族等の数とは、所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の人数です。

詳しくは、それぞれの窓口へお尋ねください。