重度障害者タクシー料金助成のお知らせ 重度の障害がある方を対象にタクシー利用券を交付します。 対象者 ・身体障害者手帳1・2級の方 ・愛護手帳1・2度の方 ・身体障害者手帳3級と愛護手帳3度をあわせてお持ちの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※他の自治体発行の療育手帳をお持ちの市民の方も対象となる場合があります。くわしくは区役所又は支所の窓口でおたずねください。 ※福祉特別乗車券・敬老パスやリフト付タクシー利用券との選択制です。 申し込み方法 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、お住まいの区の区役所福祉課又は支所区民福祉課へお申し出ください。 問い合わせ先 名古屋市重度障害者タクシー利用券コールセンター 電話:052-766-6616 FAX:052-687-6577 <受付時間>月曜から金曜(休日除く)午前9時から午後5時15分 お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 区名、電話番号、ファックス番号の順にご案内します。 千種 753-1844 751-3120 東 934-1182 936-4303 北 917-6516 914-2100 楠 901-2274 901-2271 西 523-4585 521-0067 山田 501-4977 504-7409 中村 433-2932 433-2074 中 265-2323 241-6986 昭和 735-3893 731-8900 瑞穂 852-9384 851-1350 熱田 683-9917 682-0346 中川 363-4403 352-7824 富田 301-8378 301-8661 港 654-9718 651-1190 南陽 301-8348 301-8411 南 823-9392 811-6366 守山 796-4584 793-1451 志段味 736-2193 736-4670 緑 625-3956 621-6841 徳重 875-2207 875-2215 名東 778-3092 774-2781 天白 807-3882 802-9726 助成内容 交付枚数 タクシー利用券を年間160枚を上限に交付します。 ※人工透析で週3回以上通院されている方は、年間200枚を上限に(100枚×2冊)交付します。 ※年度途中で申請の場合、申請月から年度末までの月数分の枚数を交付します。 助成額 タクシー利用券1枚あたりの助成額の上限は500円です。 メーター金額から障害者割引とう適用後の利用料金について、1乗車につき10枚(5,000円)までの利用枚数分を助成します。 ※使用するタクシー利用券の助成金額を超えた額は自己負担となります。 ※利用料金が、使用する利用券の助成額上限未満でも、おつりはもらえません。 ※初乗料金、加算料金のほか、迎車料金等の一部料金も助成の対象です。 (有料道路通行料金、駐車料金、ストレッチャー等の使用料、介助料金等は助成の対象とはなりませんのでご注意ください。) (注意)障害者割引(タクシー会社が行う運賃等の割引)について 迎車料金、有料道路料金、駐車料金等は障害者割引の対象とはなりません。障害者割引の適用対象者もタクシー会社により異なります。くわしくはタクシー会社へおたずねください。 使用例 例)割引後利用料金が1,250円の場合、利用券は1~3枚まで使用可能です。 ※ お好みで使い分けられます 利用券使用枚数 1枚 助成金額 500円 自己負担額 750円 → 少しずつたくさんの回数利用したい方 利用券使用枚数 2枚 助成金額 1,000円 自己負担額 250円 → 無駄なく使い切りたい方 利用券使用枚数 3枚 助成金額 1,250円 自己負担額 0円 → 自己負担なく利用したい方 <こんな使い方もできます> タクシー利用券の合算 タクシー利用券の交付を受けている方複数人でタクシーに同乗する場合、タクシー利用券を出し合うことができます。1乗車につき合算して10枚(5,000円)まで使用できます。 例)AさんとBさんがタクシーに同乗し、タクシー利用料金が6,000円のとき ○ 良い例:Aさんが6枚、Bさんが4枚…合算して利用できます。 × ダメな例:Aさんが6枚、Bさんが6枚…合算して10枚を超えるため利用できません。 利用方法 1 乗車時 乗務員にタクシー利用券が使用できるかご確認ください。 2 支払い時 (1)利用券の記入 利用券の太枠内3か所をご記入ください。 ①乗車日…乗車した日付 ②タクシー料金…障害者割引等の割引適用後の利用料金 ③合計利用枚数…使用する利用券の枚数 ※複数枚利用の場合、1枚目は①~③全て記入し、2枚目以降は①のみ記入が必要です。 ※記入例は省略。記入が難しい場合は、乗務員にその旨お伝えください。 (2)手帳による本人確認 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳と利用券の表紙を乗務員に提示して本人確認を受けてください。 (3)利用券の提出 使用する利用券を乗務員に提出してください。 1乗車につき10枚(5,000円)までしか使用できません。 (4)差額の支払い タクシー料金が、使用する利用券の助成金額を超える場合、差額を乗務員に支払ってください。 3 降車 <ご注意ください!> タクシー利用券を使うときは、本人確認のため、必ず身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳を乗務員に提示してください。 手帳による本人確認ができない場合、タクシー利用券は使用できません。 ご利用上の注意 タクシー利用券は、大切に保管してください。年度途中で紛失されても再交付はできません。 タクシー利用券は、名古屋市と契約した名古屋交通圏等のタクシーでのみご使用になれます。 ※名古屋交通圏は次の地域です。 名古屋市・津島市・瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・愛西市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大治町・蟹江町・飛島村 乗車前に利用券が使用できるタクシーであることを確認してください。 利用できる主なタクシー会社は、このパンフレットの一覧表でご確認ください。 タクシー利用券及び障害者割引は、障害者本人が乗車した区間の料金にのみ適用されます。 ※障害者本人が降車した後同乗者のみが乗車を継続するときは、運賃は一旦精算され、改めて通常の運送として初乗運賃からメーター加算されます。 配車アプリ利用時のお支払いについては、「現金払い」を選択いただくか、アプリによっては設定により他の決済方法が選択可能な場合もあります。詳しくは事前に利用するタクシー会社へお問い合わせください。