名古屋市では、難病等障害者(児)のかたの日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、日常生活用具を給付する制度を実施しています。ただし、原則1割の利用者負担があります。 対象となるかた 難病等障害者(児) ※ご利用希望者本人の市民税所得割の額が46万円未満の方(難病等障害児を除く) ご利用の相談・申請の窓口 お住まいの区の区役所福祉課、支所区民福祉課 ※購入前の相談・申請が必要です。 利用者負担 販売価格が給付限度額以内の場合は、販売価格の1割 販売価格が給付限度額以上の場合は、給付限度額の1割 + 給付限度額を超えた額 ※ 給付限度額: 各用具において、費用が補助される額の上限です。給付限度額を超えた額は、全額自己負担です。 ※ ひと月に給付された用具において、自己負担額の上限(負担上限月額)が設定されています。負担上限月額は、給付限度額を超えた額には適用されません。 負担上限月額 生活保護、中国残留邦人等の支援給付を受けているかた、市民税非課税のかた 0円 市民税課税のかた 37,200円 用具の種目・対象者等 視覚障害のかた向け、日常生活用具の抜粋。  ※ 最後にある備考もご確認ください。 給付種目、給付限度額、耐用年数、対象者、性能の順です。 暗所視支援めがね 395,000円 8年 難病等の疾患により夜盲又は視野狭窄があり、医師が認めたかた 装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出す機能を有するもので、難病等障害者が容易に使用できるもの 備考 ※1 限度額は消費税込みの金額です。 ※2 用具の価格が限度額より低い場合、限度額は用具の価格と読み替えてください。 ※3 限度額を超える額については、自己負担となります。 ※4 原則として耐用年数以内の再給付はできませんのでご注意ください。 ※5 給付は1種目につき原則1個(付属品含む)となります。