重度身体障害者リフト付タクシー料金助成制度のお知らせ  重度の身体障害がある方を対象にリフト付タクシー利用券の冊子をお渡しする制度です。 対象者 ○ 身体障害者手帳1・2級の方で、外出時に車いす等を必要とされる方  ※福祉特別乗車券・敬老パスや重度障害者福祉タクシー利用券との選択制です。  ※(社福)AJU自立の家が実施する「重度身体障害者リフトカー運行事業」で運行するリフトカーとの併用はできません。リフトカーの利用を希望する方は、重度障害者福祉タクシー利用券を選択してください。 〈ご注意ください!〉 ○リフト付タクシー利用券を使うときは、本人確認のため、必ず身体障害者手帳を乗務員に提示してください。 ○1回の乗車につき、1枚しか使用できません。 ○リフト付タクシー利用券では、リフト付タクシーでのみ使用可能です。一般・スロープ付等のタクシーでは使用できません。 申し込み方法  身体障害者手帳をお持ちの上、お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)又は支所区民福祉課(社会福祉事務所支所)へお申し出ください。 問い合わせ先 問い合わせ先 千種区 電話 753-1844 ファックス 751-3120 東区 電話 934-1182 ファックス 936-4303 北区 電話 917-6516 ファックス 914-2100 楠支所 電話 901-2274 ファックス 901-2271 西区 電話 523-4585 ファックス 521-0067 山田支所 電話 501-4977 ファックス 504-7409 中村区 電話 433-2932 ファックス 433-2074 中区 電話 265-2323 ファックス 241-6986 昭和区 電話 735-3893 ファックス 731-8900 瑞穂区 電話 852-9384 ファックス 851-1350 熱田区 電話 683-9917 ファックス 682-0346 中川区 電話 363-4403 ファックス 352-7824 富田支所 電話 301-8378 ファックス 301-8661 港区 電話 654-9718 ファックス 651-1190 南陽支所 電話 301-8348 ファックス 301-8411 南区 電話 823-9392 ファックス 811-6366 守山区 電話 796-4584 ファックス 793-1451 志段味支所 電話 736-2193 ファックス 736-4670 緑区 電話 625-3956 ファックス 621-6841 徳重支所 電話 875-2207 ファックス 875-2215 名東区 電話 778-3092 ファックス 774-2781 天白区 電話 807-3882 ファックス 802-9726 助成内容 ○ 助成額  運賃から障害者割引(注)後の利用料金を助成します。  ※助成額の上限は2,500円です。(2,500円を超えた額は自己負担となります。) (注) 障害者割引(タクシー会社が行う運賃等の割引)について  割引対象となる方は、身体障害者手帳をお持ちの方です。くわしくは各タクシー会社へおたずねください。 ○ 助成回数  月8乗車分(年間96乗車分)を助成します。  ※人工透析で週3回以上通院されている方は、月10乗車分(年間120乗車分)    を助成します。  ※年度途中で交付される方は、月8枚(人工透析で週3回以上通院されている方は月10枚)×年度末までの月数分を助成します。 ご利用上の注意 ○タクシー利用券は、大切に保管してください。年度途中で紛失されても再交付はできません。 ○タクシー利用券は、名古屋市と契約した名古屋交通圏等のタクシーでのみご使用になれます。  ※名古屋交通圏は次の地域です。  名古屋市・津島市・瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・愛西市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大治町・蟹江町・飛島村  乗車前に利用券が使用できるタクシーであることを確認してください。  利用できる主なタクシー会社は、このパンフレットに記載されています。 ○タクシー利用券及び障害者割引は、障害者本人が乗車した区間の料金にのみ適用されます。障害者本人が降車した後同乗者のみが乗車を継続するときは、運賃は一旦精算され、改めて通常の運送として初乗運賃からメーター加算されます。 ○リフト付タクシー券を使用できるタクシーは、一般のメーター制タクシーとは運賃が異なり、乗車した時点ではなく、各タクシー会社の営業所を出発した時点から運賃が計上される場合がありますので、タクシー会社の所在地にご注意ください