重度身体障害者リフト付タクシー料金助成のお知らせ  重度の身体障害がある方を対象にリフト付タクシー利用券を交付します。 対象者 ○ 身体障害者手帳1・2級の方で、外出時に車いす等を必要とされる方  ※福祉特別乗車券・敬老パスや重度障害者福祉タクシー利用券との選択制です。  ※(社福)AJU自立の家が実施する「重度身体障害者リフトカー運行事業」で運行するリフトカーとの併用はできません。リフトカーの利用を希望する方は、重度障害者福祉タクシー利用券を選択してください。 申し込み方法  身体障害者手帳をお持ちの上、お住まいの区の区役所福祉課又は支所区民福祉課へお申し出ください。   問い合わせ先 ○名古屋市重度障害者タクシー利用券コールセンター 電話:052-766-6616 FAX:052-687-6577 <受付時間>月曜から金曜(休日除く)午前9時~午後5時15分 ○お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 電話  ファックス  千種 電話 753-1844 ファックス 751-3120 東 電話 934-1182 ファックス 936-4303 北 電話 917-6516 ファックス 914-2100 楠 電話 901-2274 ファックス 901-2271 西 電話 523-4585 ファックス 521-0067 山田 電話 501-4977 ファックス 504-7409 中村 電話 433-2932 ファックス 433-2074 中 電話 265-2323 ファックス 241-6986 昭和 電話 735-3893 ファックス 731-8900 瑞穂 電話 852-9384 ファックス 851-1350 熱田 電話 683-9917 ファックス 682-0346 中川 電話 363-4403 ファックス 352-7824 富田 電話 301-8378 ファックス 301-8661 港 電話 654-9718 ファックス 651-1190 南陽 電話 301-8348 ファックス 301-8411 南 電話 823-9392 ファックス 811-6366 守山 電話 796-4584 ファックス 793-1451 志段味 電話 736-2193 ファックス 736-4670 緑 電話 625-3956 ファックス 621-6841 徳重 電話 875-2207 ファックス 875-2215 名東 電話 778-3092 ファックス 774-2781 天白 電話 807-3882 ファックス 802-9726 助成内容 ○ 交付枚数 リフト付タクシー利用券を年間120枚交付します。 ※人工透析で週3回以上通院されている方は、年間150枚交付します。 ※年度途中で申請の場合、申請月から年度末までの月数分の枚数を交付します。 ○ 助成額  リフト付タクシー利用券1枚あたりの助成額の上限は2,000円です。  運賃から障害者割引(注)適用後の利用料金について、1乗車につき5枚(10,000円)までの利用枚数分を助成します。  ※使用するタクシー利用券の助成金額を超えた額は自己負担となります。  ※利用料金が、使用する利用券の助成額上限未満でも、おつりはもらえません。 (注)障害者割引(タクシー会社が行う運賃等の割引)について割引対象となる方は、身体障害者手帳をお持ちの方です。  くわしくは各タクシー会社へおたずねください。 使用例  例)割引後利用料金が4,500円の場合、利用券は1~3枚まで使用可能です。 ※ お好みで使い分けられます  利用券使用枚数 1枚  助成金額 2,000円  自己負担額 2,500円 → 少しずつたくさんの回数利用したい方  利用券使用枚数 2枚  助成金額 4,000円  自己負担額 500円 → 無駄なく使い切りたい方  利用券使用枚数 3枚  助成金額 4,500円  自己負担額 0円 → 自己負担なく利用したい方 こんな使い方もできます>  タクシー利用券の合算  リフト付タクシー利用券の交付を受けている方複数人でリフト付タクシーに同乗する場合、リフト付タクシー利用券を出し合うことができます。1乗車につき合算して5枚(10,000円)まで使用できます。  例)AさんとBさんがタクシーに同乗し、タクシー利用料金が12,000円のとき ○ 良い例:Aさんが3枚、Bさんが2枚…合算して利用できます。 × ダメな例:Aさんが3枚、Bさんが3枚…合算して5枚を超えるため利用できません。 利用方法 1 予約時など  事前にリフト付タクシー利用券が使用できるかご確認ください。 2 支払い時 (1)利用券の記入 利用券の太枠内3か所をご記入ください。 ①乗車日…乗車した日付 ②タクシー料金…障害者割引適用後の利用料金 ③合計利用枚数…使用する利用券の枚数 ※複数枚利用の場合、1枚目は①~③全て記入し、2枚目以降は①のみ記入が必要です。 ※記入例は省略。記入が難しい場合は、乗務員にその旨お伝えください。 (2)手帳による本人確認  身体障害者手帳と利用券の表紙を乗務員に提示して本人確認を受けてください。 (3)利用券の提出 使用する利用券を乗務員に提出してください。   1乗車につき5枚(10,000円)までしか使用できません。 (4)差額の支払い タクシー料金が、使用する利用券の助成金額を超える場合、差額を乗務員に支払ってください。 3 降車 <ご注意ください!>  ○リフト付タクシー利用券を使うときは、本人確認のため、必ず身体障害者手帳を乗務員に提示してください。手帳による本人確認ができない場合、リフト付タクシー利用券は使用できません。  ○リフト付タクシー利用券では、リフト付タクシーでのみ使用可能です。一般・スロープ付等のタクシーでは使用できません。 ご利用上の注意  ○タクシー利用券は、大切に保管してください。年度途中で紛失されても再交付はできません。  ○タクシー利用券は、名古屋市と契約した名古屋交通圏等のタクシーでのみご使用になれます。  ※名古屋交通圏は次の地域です。   名古屋市・津島市・瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・   愛西市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大治町・蟹江町・飛島村 乗車前に利用券が使用できるタクシーであることを確認してください。 利用できる主なタクシー会社は、このパンフレットの一覧表でご確認ください。  ○タクシー利用券及び障害者割引は、障害者本人が乗車した区間又は時間の料金にのみ適用されます。  ※障害者本人が降車した後同乗者のみが乗車を継続するときは、運賃は一旦精算され、改めて通常の運送として初乗運賃からメーター加算されます。  ○リフト付タクシー券を使用できるタクシーは、一般のメーター制タクシーとは運賃が異なり、乗車した時点ではなく、各タクシー会社の営業所を出発した時点から運賃が計上される場合がありますので、タクシー会社の所在地にご注意ください。