名古屋市重度障害者タクシー料金助成事業について【よくあるご質問】 令和6年4月作成 質問1 タクシー利用券はどのように使用するのですか。 回答1 利用券の「乗車日」欄、「タクシー料金」欄、「合計利用枚数」欄を記入し、乗務員にタクシー利用券の表紙と障害者手帳を提示して本人確認を受けた上で、使用する枚数分の利用券を渡してください。 (ご自身での記入が難しい場合は、タクシー乗務員に代理の記入を依頼してください。) 割引後の利用料金が助成金額を超える場合、差額を乗務員に支払ってください。 質問2 障害者手帳を家に忘れた場合、タクシー利用券は使えますか。 回答2 手帳の提示により、本人確認ができない場合、タクシー利用券は使用できません。 質問3 迎車料金、時間指定料金、車種指定料金は助成の対象ですか。 回答3 対象です。 質問4 配車アプリの配車料金は助成の対象ですか。 回答4 タクシー料金の支払いとあわせて配車料金を支払う場合は助成の対象です。 質問5 高速道路を利用した場合の高速料金や駐車料金は助成の対象ですか。 回答5 対象外です。 質問6 ストレッチャーなどをレンタルした場合の使用料や、乗降介助の費用は助成の対象ですか。 回答6 対象外です。 質問7 自宅から出発し、目的地で利用事を済ませ、自宅に戻る場合、使用できるタクシー利用券は1乗車分ですか、2乗車分ですか。 回答7 例えば、目的地のコンビニで買い物している間タクシーが待機し、その間連続でタクシー料金が発生するような場合は、自宅から自宅までが1運行ですので、1乗車分のタクシー利用券が使用可能です。 また、病院受診のため、行きと帰りのタクシーをそれぞれ予約し、病院到着時に一旦精算し、帰りは新たな運行として乗車するような場合は、2運行ですので、往復それぞれに1乗車分のタクシー利用券が使用可能です。