指定申請等の図面相談における対面での相談について
2021年4月20日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に鑑み、指定申請や事業所の移転に伴う対面での図面相談を、当面の間、原則、郵送や電話での対応に切り替えます。
スケジュール
居宅サービス新規指定及び各種サービス区間移転(名古屋市介護事業者指定指導センター受付分)
- 令和3年7月指定分の新規指定及び同月異動予定の区間移転については、4月20日必着で事業所図面や図面相談シート等の必要書類を郵送してください。
- 令和3年8月以降については、指定予定月の3か月前の10日必着で郵送してください。(8月指定分は5月10日必着)
地域密着型サービス新規指定(介護保険課居宅指定担当受付分)
- 令和3年7月指定分の新規指定については4月20日必着で事業所図面や事前申出書等の必要書類を郵送してください。
(地域密着型)施設・居住系サービス(介護保険課施設指定担当受付分)
- 施設指定担当にご連絡ください。