令和4年度 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(簡易陰圧装置の設置にかかる経費補助等)の意向調査について【再掲】

2021年10月14日

日頃は、本市の高齢者福祉事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和4年度において、地域医療介護総合確保基金による「簡易陰圧装置設置」「ゾーニング環境等の整備」「多床室の個室化」の経費、改修費補助を希望される事業所は、下記の申込書及び必要な添付書類を必ず期限までにご提出ください。

【令和3年10月14日 ゾーニング環境等の整備に係る経費補助についての資料(別紙4)を追加しました】


1 提出期限

  令和3年10月21日(木)17:00必着

2 提出先

  原則、メールでご提出ください。(メールで送れない場合はご相談ください。)

  ◇ メール a2539@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

   ・ 件名に「新型コロナ感染拡大防止補助金」と入力してください。

3 各種補助金について

 (1) 簡易陰圧装置設置に係る経費補助

  ア 提出書類

   (ア) 申込書(XLSX形式:43KB)

   (イ) 見積書(1者分、任意様式)

   ※ 期限までに見積書を用意できない場合は、申込書のみを期限までにご提出ください。また、その場合は見積書を今月末日までに追加提出してください。

  イ 補助内容

    介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためにはウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な費用について補助。

  ウ 補助上限額

   * 4,320千円

  エ 注意事項

   (ア) 可動式、テント内での陰圧室も可です。

   (イ) ダクト工事の有無は問いません。

   (ウ) 空気清浄機と陰圧装置が一体となった装置でも可です。

   (エ) 1事業所につき1台までです。

   (オ) 過去に(令和3年度予定分を含む)当該補助金事業を利用した事業所や施設は、対象外となります。(施設内の別の居室でも対象外。)

  オ 対象となるサービス種別(いずれも規模定員は不問)

   (ア) 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)

   (イ) 介護老人保健施設

   (ウ) 介護医療院、介護療養型医療施設

   (エ) 養護老人ホーム

   (オ) 軽費老人ホーム

   (カ) 認知症高齢者グループホーム

   (キ) 小規模多機能型居宅介護事業所

   (ク) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

   (ケ) 有料老人ホーム

   (コ) サービス付き高齢者向け住宅

   (サ) 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

 (2) ゾーニング環境等の整備に係る経費補助

  ※ 令和3年度分を申し込まれた事業所については、近日中に全額を内示する予定です。そのことを踏まえて令和4年度分をご検討ください。(申し込みできるのは通算で1回のみです。)

  ア 提出書類

   (ア) 申込書(XLSX形式:40KB)

     ※ 今回は見積書の提出は不要ですが、今後、愛知県より短い期間での見積書提出を求められる場合がございますので、ご承知おきください。

  イ 補助内容

   (ア) ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング

     ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業。

   (イ) 従来型個室・多床室のゾーニング

     介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業。

   (ウ) 2方向から出入りできる家族面会室の整備

     介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するため、家族と利用者が接することのないように面会施設への出入口を複数設け、対面による飛沫防止対策としてアクリル板等の設置をするための事業。

  ウ 補助上限額

   (ア) ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング

    * 1か所あたり1,000千円

   (イ) 従来型個室・多床室のゾーニング

    * 1か所あたり6,000千円

   (ウ) 2方向から出入りできる家族面会室の整備

    * 1施設(事業所)あたり3,500千円

  エ 注意事項

   (ア) 別紙1「令和4年度「介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業」の取扱い」等を必ご確認ください。

     別紙1(令和4年度「介護施設におけるゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業」の取扱い)(PDF形式:163KB)

     別紙2(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第35条第4項(平成11年厚生省令第46号))(PDF形式:999KB)

     別紙3(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(老発第214号)解釈通知)(PDF形式:1MB)

        別紙4_ゾーニング環境等の整備について(PDF形式:253KB)【令和3年10月14日追加】

   (イ) 過去に(令和3年度予定分を含む)当該補助金事業を利用した事業所や施設は、対象外となります。(施設内の別の場所でも対象外。)

     ただし、次のaまたはbの場合は例外的に対象となります。

     a 過去に上記イ(ア)もしくはイ(イ)の補助金を利用し、今回は上記イ(ウ)を申し込む場合

     b 過去に上記イ(ウ)の補助金を利用し、今回は上記イ(ア)もしくはイ(イ)を申し込む場合

      ※1 上記イ(ア):ユニット玄関室、上記イ(イ):多床室等ゾーニング、上記イ(ウ):2方向面会室

      ※2 ご不明な点がございましたら、直接お問い合わせください。

  オ 対象となるサービス種別(いずれも規模定員は不問)

   (ア) 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)

   (イ) 介護老人保健施設

   (ウ) 介護医療院、介護療養型医療施設

   (エ) 養護老人ホーム

   (オ) 軽費老人ホーム

   (カ) 認知症高齢者グループホーム

   (キ) 小規模多機能型居宅介護事業所

   (ク) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

   (ケ) 有料老人ホーム

   (コ) サービス付き高齢者向け住宅

   (サ) 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

 (3) 多床室の個室化に要する改修費の補助

  ア 提出書類

   (ア) 申込書(XLSX形式:40KB)

   ※ 今回は見積書の提出は不要ですが、今後、愛知県より短い期間での見積書提出を求められる場合がございますので、ご承知おきください。

   (イ) 平面図、位置図、写真等(現状及び改修内容が分かるもの)

   ※ 期限までに平面図等を用意できない場合は、申込書のみを期限までにご提出ください。また、その場合は平面図等を今月末日までに追加提出してください。

  イ 補助内容

    事業継続が必要な介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者とそれ以外の者や、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修を行う事業。

  ウ 補助上限額

   * 1床(定員)あたり978千円

  エ 注意事項

   (ア) 介護施設等の多床室の個室化(概要)(PDF形式:328KB)

      ※ 必ず内容を確認してください。

   (イ) 可動の壁は可としますが、天井と壁との間に隙間が生じることは不可です。

   (ウ) 過去に(令和3年度予定分を含む)当該補助金事業を利用した事業所や施設は、対象外となります。(施設内の別の居室でも対象外。)

  オ 対象となるサービス種別(いずれも規模定員は不問)

   (ア) 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)

   (イ) 介護老人保健施設

   (ウ) 介護医療院

   (エ) 養護老人ホーム

   (オ) 軽費老人ホーム

   (カ) 認知症高齢者グループホーム

   (キ) 小規模多機能型居宅介護事業所

   (ク) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

   (ケ) 有料老人ホーム

   (コ) 短期入所生活介護事業所

   ※ 上記(1)(2)と異なり、介護療養型医療施設、サービス付き高齢者向け住宅及び短期入所療養介護事業所は対象外です。

4 その他の注意事項

 (1) 過去に(令和3年度予定分を含む)それぞれの補助金事業を利用した事業所や施設は、原則として対象外となります。

 (2) 見積額と補助上限額を比較して低い方の額が補助額となります。

 (3) 愛知県への協議の結果、県から内示が得られること及び本市の令和4年度予算が成立することが条件となるため、。申込書等の提出をもって補助が確約されるものではありません。

 (4) 令和4年度予算による補助のため、令和5年3月末日までに工事等を完了することが条件となります。

 (5) 施工業者の選定等にあたっては、競争入札に付するなど本市の契約関係規定に準じた方法で行っていただく必要があります。

 (6) 補助対象となった整備について、耐用年数の満了前に事業所の廃止や移転等をした場合には、残存年数に応じた補助金の返還が発生する場合があります。

 (7) 整備にあたっては、建築基準法関係法令、消防法関係法令等を遵守の上、必要に応じ関係部署へのご確認をお願いします。;

 (8) 提出書類はいかなる理由があっても返却いたしません。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
高齢福祉部介護保険課施設指定係
電話:052-972-2539
ファクシミリ:052-972-4171