(再掲)【重要】介護サービス情報の報告について
介護保険法第115条の35に基づく介護サービス事業者情報の公表につきまして、11月1日(金曜日)~11月22日(金曜日)に、報告の入力を受け付けしておりましたが、11月25日現在、未だ報告いただけていない事業所がございます。
未報告の事業所は至急報告してください。
また、記入済のまま提出ボタンを押さずにログアウトしてしまい、未提出になっている事業所もございます。すでにご報告いただいている事業所も、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
報告方法
インターネット上で、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)の報告用ページから報告してください。
(注)報告入力前に介護サービス情報の公表に係る事業所情報の報告について(法令義務)をご確認ください。
(注)すでに登録されている情報(緊急連絡先等)から変更がある場合は更新してください。
(注)「被災状況報告」欄につきましては、現段階での入力は不要です。マスク等の物資に関する項目にご入力いただいても、物資が届くことはありませんのでご留意ください。当該内容について入力が必要となる場合には、別途NAGOYAかいごネット等にてお知らせいたします。
事業所向け操作マニュアル_6_4_.pdf(PDF形式:4MB)
かんたん報告操作ガイド5.2ver.pdf(PDF形式:1MB)
2024情報公表よくある質問(報告).pdf(PDF形式:447KB)
パスワードを忘失された場合について
パスワードを忘失された場合におきましては、以下のどちらかの方法にてパスワードを取得してください。
- 下記メールアドレス宛に次の通りお問い合わせください。(電話での回答はできません。)
メールアドレス:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
メールの件名:「パスワード問い合わせ」としてください。
メールの本文:事業所番号、事業所名、サービス種別を記載してください。 - システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードをリセットしてください。(ただし、調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録していない場合はパスワードリセットのメールを受け取れません。)
介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について
手順3「事業所の特色」の「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」へ記入してください。(任意項目)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の「見える化要件について」にて、「介護サービス情報公表システムへの掲載」を選択された事業者は必ず入力してください。
重要事項(運営規程の概要等)について
手順3「事業所の特色」の「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」にExcel、Word、PDFのファイルをアップロードすることが可能です。(任意項目)
(注)運営基準省令上、事業所の運営規程・概要等の重要事項等については、「原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならない」と定められています。(令和7年度より義務化)
経営情報の見える化のために講じている措置(財務諸表の公表状況)について
今年度より、手順2「運営情報」に新しく増えた必須項目です。
事業所等の財務状況がわかる書類については、直近の事業年度を終えた時点で作成した書類を添付してください。
報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととしますが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合は、法人単位で公表しても差し支えありません。
「財務状況がわかる書類の例」原則として財務諸表(事業活動計算書、貸借対照表及び資金収支計算書)。(注)会計基準上求められていない等の場合は、資産、負債の収支内容がわかる簡易な計算書類でも可能。
(注)添付していただいた「財務状況がわかる書類」は、すべて公表されますのでご留意ください。
(注)介護サービス事業者経営情報の報告とは異なります。
介護サービス事業者経営情報の報告については愛知県ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ先
名古屋市健康福祉局介護保険課
電話:052-972-4628(問い合わせ時間:平日午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時30分)
メール:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp