各種加算・変更届等ダウンロード

変更及び加算の届出(処遇改善加算を除く)

1.届出・相談窓口

名古屋市介護事業者指定指導センター
【所在地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232
【ファクシミリ】052-971-0577

[対象となるサービス]

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

(注)地域密着型通所介護の変更及び加算については、居宅サービス・施設サービスの変更及び加算の届出についてをご覧ください。

2.事業所に関する変更及び加算の届け出について

サービス種別により、変更届及び加算届の必要な項目及び提出書類が異なりますので、詳細については、下表の事業名をクリックしてください。書類については黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。消えるボールペン、鉛筆等は使用しないでください。

なお、居宅系サービス、施設系サービスの区間移転の取り扱いが平成29年度より変更しましたので、下記のPDFをご確認ください。
また、区間移転申請の際は、下記チェックリストに記載された書類をそろえてください。
区間移転の取り扱いについて(PDF形式:83KB)

20 区間移転チェックリスト(XLSX形式:37KB)
20 区間移転チェックリスト(共生型)(XLSX形式:28KB)

変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧
(注)随時見直し、変更を行っておりますので、届出の際は必ず最新版をご確認ください。
添付書類更新年月
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF形式:117KB) 2019年5月
夜間対応型訪問介護(PDF形式:106KB) 2018年10月
(介護予防)認知症対応型通所介護(PDF形式:121KB) 2019年7月
(介護予防)小規模多機能型居宅介護(PDF形式:128KB) 2019年9月
看護小規模多機能型居宅介護(PDF形式:132KB)
施設系サービス
添付書類更新年月
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(PDF形式:126KB) 2018年10月
地域密着型特定施設入居者生活介護(PDF形式:125KB)
地域密着型介護老人福祉施設(PDF形式:132KB) 2018年11月

3.申請書類のダウンロード

申請書類一覧

4.変更の届出について

指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を名古屋市長に提出しなければなりません。(介護保険法 第78条の5など)
また、法人の名称、主たる事務所の所在地または代表者などの業務管理体制の届出事項に変更がある場合は、業務管理体制に係る変更の届出書を提出る必要があります。詳細については、「業務管理体制について」を参照してください。

[従業員の変更に係る届出について]

従業員の変更のみの届出については、その都度届け出るのではなく、従来どおり毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。詳細は、「従業員の変更に係る届出の特例について」を参照してください。

5. 加算の届出について

事業所の申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、郵送での受付はしておりません。加算に関する届出は、受理日により加算開始時期が異なりますので、必ず持参してください。

6.変更の届出提出方法について

 変更の届出は、届出窓口へ郵送により提出してください。ただし、上記「変更・加算における必要な添付書類一覧」で事前相談を求めている変更については、届出窓口へ持参により提出してください。
持参により提出される場合は、必ず事前予約をお願いします。ご予約のないご来庁はお断りいたしますので、ご協力願います。

郵送の場合の注意事項

  • 基準省令に適合していることを自己点検してください。
  • 提出前に、必ずコピーを取った上で、提出してください。
  • 内容に不備があった場合は、電話連絡しますので、変更届出書の右上欄外に担当者氏名と電話番号を記載してください。
  • 内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します。
  • 加算に関する届け出が必要な変更は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」とともに持参してください。郵送による受付はしません。郵送された場合は返送します。結果として加算時期が遅れる場合がありますので、注意してください。

7.加算届の提出方法及び算定の開始時期について(介護職員処遇改善加算を除く)

(注)介護職員処遇改善加算については「介護職員処遇改善加算の届け出について」をご覧ください。

加算の届出は届出窓口へ必ず持参してください。窓口での受付日により、加算算定の開始時期が以下の取り扱いとなりますので注意して下さい。

加算算定の開始時期
サービスの種類算定の開始時期
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能居宅介護、複合型サービス 届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

(注)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

また、名古屋市では小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護について、市の独自報酬算定に取り組んでいます。詳しくは「市独自報酬の算定について」をご覧ください。

8.法人に関する変更の届け出について

  • 法人に関する変更の届け出は、法人単位で届け出てください。従って同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、変更届はひとつで結構ですが、必ず事業所一覧を添付いただきますようお願いします。
  • 詳細については、「法人に関する変更の届け出」をご覧ください。