介護療養型医療施設
サービスの基本方針
指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条)
指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。
(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条第2項)
指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第1第条3項)
サービスの内容
介護療養型医療施設サービスは、病院・診療所の療養病床等の介護保険適用部分に入院した要介護者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行うものです。サービスは施設に常勤の介護支援専門員が作成した施設サービス計画にもとづき行われます。
入院の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者であって、上記のサービスを必要とする要介護者です。医師は、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には退院を指示し、本人や家族に適切な指導を行うとともに、退院後の主治医や居宅介護支援」事業者等との密接な連携に努めます。
介護療養型医療施設の居室種類
区分 | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ユニット型 | ユニット型個室 | 食事や談話ができる共同生活室を併せ持ち、一定の基準を満たした完全な個室 |
ユニット型個室的多床室 | 食事や談話ができる共同生活室を併せ持つが、一定の基準を満たしていない個室 | |
従来型 | 従来型個室 | 食事や談話ができる共同生活室がない個室 |
多床室 | 上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋 |
(注)令和5年4月1日現在、名古屋市内にユニット型の介護療養型医療施設はありません。
簡単なQ&A
サービス事業者検索
介護療養型医療施設のサービスを提供する事業者を探すには下のボタンをクリックしてください。
お問い合わせ
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階
【電話番号】052-959-2592
【ファクシミリ】052-959-4155