令和2年度分 処遇改善加算
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福祉・介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善特別加算とは
福祉・介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という)は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充当されることを目的に創設されました。
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下、「特別加算」という)は、障害福祉サービス等の特性を踏まえ、処遇改善加算の要件を緩和した一定額の加算であり、助成金の対象とされていなかった障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員等の処遇改善をより一層推し進めることを目的に創設されました。
なお、処遇改善加算と特別加算は、いずれかを選択するものとし、併算定することはできません。
区分と算定要件
処遇改善加算は加算率の違いにより加算Iから加算Vの5種類があります。
それぞれの算定要件は下表のとおりです。
要件区分 | 加算I | 加算II | 加算III | 加算IV | 加算V |
---|---|---|---|---|---|
職場環境等要件 | すべてを満たす | すべてを満たす | 満たす | いずれかを満たす |
満たさなくてもよい |
キャリアパス要件I | いずれかを満たす | ||||
キャリアパス要件II | |||||
キャリアパス要件III |
満たさなくてもよい | 満たさなくてもよい | 満たさなくてもよい |
参考資料
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について(障障発0306第1号令和2年3月6日)(PDF形式:855KB)
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算についてのご案内(PDF形式:243KB)
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内(平成29年度版厚生労働省作成リーフレット)(PDF形式:690KB)
福祉・介護職員処遇改善加算にかかるキャリアパス要件の審査基準について(PDF形式:143KB)
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定される事業者の方へ【算定上の留意点】(平成28年2月29日変更)(PDF形式:229KB)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは
2019年度の障害福祉サービス等報酬改定において、処遇改善加算に加え、経験・技能のある福祉・介護職員に重点化しつつ、一定程度ほかの職種の処遇改善も行うことができる福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、「特定加算」という)が創設されました。
区分と算定要件
特定加算は加算率の違いにより特定加算Iと特定加算IIの2種類があります。
(ただし、重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件が無いため、特定加算の区分は1つ(区分なし)となります)
それぞれの算定要件は下表のとおりです。
要件区分 | 特定加算I | 特定加算II |
---|---|---|
配置等要件 |
すべてを満たす | 満たさなくてもよい |
処遇改善加算要件 |
すべてを満たす | |
職場環境等要件 | ||
見える化要件 |
配置等要件
サービス種別に応じて、以下のいずれかの加算を算定していることが必要です。
ただし、重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件がありません。
- 特定事業所加算IからIV
- 福祉専門職員配置等加算
処遇改善加算要件
処遇改善加算IからIIIまでのいずれかを算定していることが必要です。
職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。また、複数の取組を行っていることとし、別紙様式2-2福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(2)職場環境等要件についての「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び」その他」の区分ごとに1つ以上の取組を行うことが必要です。
参考資料
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について(障障発0306第1号令和2年3月6日)(PDF形式:855KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)鑑(令和元年5月17日)(PDF形式:32KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)本文(PDF形式:132KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)鑑(令和元年7月29日)(PDF形式:32KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)本文(PDF形式:120KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)鑑(令和元年10月11日)(PDF形式:38KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)本文(PDF形式:13KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)鑑(令和2年3月31日)(PDF形式:41KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)本文(PDF形式:140KB)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の仕組み・考え方について(PDF形式:203KB)
対象となるサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
届出書類、提出期限及び届出先・お問い合わせ先(令和2年度分)
処遇改善加算等は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。また、就業規則を改正した(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)場合やキャリアパス要件等の適合状況等変更があった場合などは、変更の届出が必要です。
処遇改善の加算等の届出については、法人が複数の障害福祉サービス等事業所を有する場合、特例で、県内外問わず複数事業所間で一括して計画書を作成することが認められています。ただし、複数事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届出いただく必要がありますので、ご注意ください。
届出書類様式
加算の届出書及び計画書をご提出ください。
加算の届出書
(注)令和2年度より処遇改善加算の計画書とともにご提出が必要となっております。法人単位で、計画書を作成した場合においても、算定する事業所ごとに「様式第5号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び算定する事業所のサービスごとに「別紙1 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表」をご提出ください。なお、障害児通所支援・障害児入所支援事業所については「障害児(通所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「障害児(通所)給付費算定に係る体制等状況一覧表」をご提出ください。
(注)処遇改善の計画書をご提出の際は、「様式第5号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「障害児(通所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」は処遇改善加算に関わる内容のみにしてください。同一年月日で処遇改善加算以外の加算の変更等がある場合は、別で作成してください。
計画書等
様式 | 備考 |
---|---|
処遇改善加算もしくは特別加算のみ取得する場合は、別紙様式2-1、2-2 |
|
別紙様式2-4 職員分類の変更特例に係る報告(XLSX形式:20KB) | 特定加算の取得に関して、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合にご提出ください。 |
別紙様式4 特別な事情に係る届出書(XLSX形式:26KB) | 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。 |
(注)就業規則等については、原則ご提出不要ですが、ご提出を求めることもありますので、作成・保管をしておいてください。なお、ご提出を求められた場合は、速やかにご提出をお願いいたします。
提出期限
法人として新規に算定しようする際や事業所として新規に算定する(事業所追加)際の届出(以下、「新規届出」という)及び継続して算定する際に毎年度する届出(以下、「定期届出」という)の提出期限は算定を受けようとする月の前々月の末日です。
また、加算の種類を変更する場合は算定開始月の前月の末日です。それ以外の変更は変更後速やかにお願いします。
区分 | 内容 | 算定開始月 | 届出期限 | 届出方法 |
---|---|---|---|---|
新年度の定期届出(新規も含む) | 令和2年度 | 令和2年4月 | 令和2年4月15日(注) | 郵送(消印有効) |
新規届出(事業所追加も含む) | 令和2年5月算定開始 | 令和2年5月 | 令和2年4月15日(注) | |
令和2年6月以降算定開始 |
(例)令和2年8月 | 算定開始月の前々月末日 (例)令和2年6月30日 |
||
加算区分の変更 | 加算区分II→I | (例)令和2年10月 | 変更月の前月末日 (例)令和2年9月30日 |
|
その他の変更 | 就業規則を改正した(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)場合等 | - | 変更後速やかに |
(注)令和2年度は、国からの通知による特例で、令和2年4月もしくは令和2年5月から算定する事業者の届出期限は4月15日です。未提出の事業者はお早めにご提出をお願いします。
届出方法及び届出先
届出方法
原則郵送で、消印有効です。封筒の宛先の最後に「処遇改善計画書在中」と記載してください。
来庁にてご提出される場合は提出期限(提出期限が閉庁日の場合はその直前の開庁日)の午後5時30分です。
届出先・お問い合わせ先
それぞれの指定権者へ提出する必要があります。
すなわち、複数事業所を一括で作成した場合は同じ書類を各指定権者へご提出いただきます。また、事業所ごとに作成された場合は当該事業所の指定を受けた指定権者へご提出いただきます。
名古屋市への提出先・お問い合わせ先は次のとおりです。
【障害福祉サービスを運営されている事業者】
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市役所健康福祉局障害者支援課指定指導係(指定担当)
電話番号:052-972-3965ファックス番号:052-972-4149
電子メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
【障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者】
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係
電話番号:052-972-2520ファックス番号:052-972-4438
お願い
加算の算定や記入方法に関し、多数の質問やお問い合わせをお電話でいただき、即時にお応えできないことが予想されますので、事業者の方におきましては、指定基準・加算届等にかかる質問票(XLS形式:21KB)により、FAXまたはメールでのお問い合わせにご協力いただきますようお願いいたします。
なお、回答につきましては、厚生労働省への照会が必要なもの等でお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
記入及び届出の留意事項
- 書類の記入や入力誤りにご注意ください。別紙様式2のシート「はじめに」をよく確認の上、作成してください。
- 基本情報入力シートの「事業所番号」「事業所名称」「サービス名」「加算率」は間違いなく入力してください。
入力誤りがありますと加算が算定できなくなる場合があります。 - 別紙様式2-1に記載する改善前後の賃金額は当該加算算定サービスにおける賃金を記載してください。(介護保険のサービス等と兼務している場合は按分等で別にしてください。)
- 別紙様式2-1の2(4)、別紙様式2-1の3、別紙様式2-1の4、別紙様式2-1の5について、変更なしにチェックを入れた場合も表内の記入はしてください。
- 制度や加算の仕組みを十分にご理解の上、計画を立て、届出してください。
- 提出書類に不備等がある場合は、差換え等の依頼について連絡いたします。
- 行政書士でない方が、業として法人からの依頼を受け報酬を得て、官公庁へ提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。(この取扱いは障害者総合支援法に基づく書類の作成・提出についての取扱いであり、介護保険法に基づく書類の作成・提出の取扱いとは異なります。)
令和2年度分の実績報告書について
障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
実績報告書について、様式や提出期限等、詳しい内容は後日お示しいたしますので、しばらくお待ちください。
令和元(平成31)年度分の実績報告については、こちらのページをご覧ください。