名古屋市予防専門型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領等の改正について

2018年3月30日

以下の要領を平成30年4月1日から一部改正しますので、お知らせ致します。

  1. 名古屋市予防専門型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(PDF形式:255KB)
  2. 名古屋市生活支援型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(PDF形式:237KB)
  3. 名古屋市予防専門型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(PDF形式:287KB)
  4. 名古屋市ミニデイ型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(PDF形式:267KB)
  5. 名古屋市運動型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(PDF形式:274KB)
  6. 名古屋市第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要領(PDF形式:242KB)

なお、各要領の附則にある通り、一部の内容は平成30年10月1日施行となります。主な事項は以下の通りです。

主な事項
サービス種別 要領番号 該当箇所 内容
予防専門型訪問サービス 1 第24条第3項第2号の2 管理者及びサービス提供責任者の責務
第31条の2 不当な働きかけの禁止
6 別表1 1注4 同一建物減算 (注)
別表1 1ホ 生活機能向上連携加算 (注)
生活支援型訪問サービス 2 第23条第3項第2号の2 管理者及びサービス提供責任者の責務
第30条の2 不当な働きかけの禁止
予防専門型通所サービス 6 別表1 3注6 生活機能向上連携加算
別表1 3ヘ 運動器機能向上加算 (注)
別表1 3ト 栄養改善加算 (注)

上記以外は平成30年4月1日施行です。
(注)印の加算は、平成30年9月30日までの間は、従前の規定が適用されます。

問い合わせ先

名古屋市健康福祉局高齢福祉部

 介護保険課居宅指定担当   上記 1 2 3 6 (電話)052-972-3487

 地域ケア推進課地域支援担当  上記 4 5    (電話)052-972-2540