令和2年度 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置にかかる経費補助について

2020年4月21日

日頃は、本市高齢者福祉事業にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、新たに介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備に係る経費についても補助対象となりました。

つきましては、令和2年度地域医療介護総合確保基金による簡易陰圧装置・換気設備の設置にかかる補助を希望される事業所は、下記のとおり申込書をご提出ください。

 

1 提出書類

申込書.xlsx(XLSX形式:11KB)

 

2 提出期限

令和2年4月23日(木)午後4時必着です。メールまたはFAXで送信してください。

*メールアドレス
a2539@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

*FAX
052-972-4147

3 補助内容

ア 簡易陰圧装置の設置

介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な費用について補助

*補助上限額 1施設あたり432万円×台数

イ 換気設備の設置

風通しの悪い空間は感染リスクが高いことから、介護施設等において、居室ごとに窓がない場合等にも、定期的に換気できるよう、換気設備の設置に必要な費用について補助

*補助上限額 1施設あたり4,000円/平方メートル

 

4 注意事項

(1)国への協議の結果、国から内示が得られること、及び本市の令和2年度補正予算が成立することが条件となるため、書類の提出をもって補助が確約されるものではありません。

(2)令和2年度予算による補助のため、令和3年3月末までに工事等を完了することが条件となります。

(3)施工業者の選定等にあたっては、競争入札に付するなど本市の契約関係規程に準じた方法で行っていただく必要があります。

(4)補助対象となった整備について、耐用年数の満了前に事業所の廃止や移転等をした場合には、残存年数に応じた補助金の返還が発生する場合があります。

(5)整備にあたっては、建築基準法関係法令、消防法関係法令等を遵守の上、必要に応じ関係部署へのご確認をお願いします。

(6)提出書類はいかなる理由であっても返却いたしません。

 

 

【お問い合わせ(書類提出先)】

〒460‐8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課

 (施設・居住系サービス)施設指定担当:TEL 052-972-2539

 (在宅系サービス)      居宅指定担当:TEL 052-972-3487

(共通)FAX052-972-4147