令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

2024年3月26日

 介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 表題の件について、厚生労働省から通知がございましたのでお知らせいたします。新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、令和6年3月31 日をもって廃止されます。ただし、介護老人保健施設における指標の算出方法及びユニットリーダー研修の実地研修の取扱いにおける臨時的な取扱いについては、廃止することによる影響が大きいことを踏まえ、令和6年4月1日から令和7年3月31 日までの間において、事務連絡内の別添の取り扱いとされますので、ご確認ください。