令和6年度募集分「介護医療院」整備事業者の募集について

2024年3月28日

1 募集の概要

名古屋市では、新たに令和6年度募集分「介護医療院」整備事業者の募集を開始いたしました。

区分 Ⅰ型(新規) Ⅰ型(定員増) Ⅱ型(老健からの転換)
募集数 160人分 30人分 170人分
創設1施設(100~130人分)病院、有床診療所又はその他建築物を活用した整備(上限130人)の両方を募集 既存施設内の改修による定員増に限る 令和6年7月1日時点の定員を転換数の上限
募集圏域

市内の全区域                                       ※臨海部防災区域の第1種区域・土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域を除く。

「協議申出書」および提出期限 令和6年6月7日(金) 令和6年5月24日(金) 令和6年5月31日(金)

初回「協議書」提出期限

令和6年7月5日(金) <図面相談>           令和6年6月28日(金)
最終「協議書」提出期限 令和6年8月9日(金) 令和6年7月12日(金) 令和6年7月26日(金)

2 募集要項及び災害区域の確認方法等

介護医療院Ⅰ型(新規)募集要項.pdf(PDF形式:1MB)

介護医療院Ⅰ型(定員増)募集要項.pdf(PDF形式:229KB)

介護医療院Ⅱ型(老健からの転換)募集要項.pdf(PDF形式:2MB)

事業者募集にかかる災害区域の確認について

ブロック塀の安全点検について(国土交通省の通知)

3 協議申出書

応募に関しては、「協議申出書」の提出が必要です。「協議申出書」は、以下からダウンロードし、必要事項を記入の上、ご提出ください。また、応募に必要となる協議書の各様式は、申出書提出の後に個別にお渡しします。

介護医療院Ⅰ型(新規)協議申出書.xls(XLS形式:46KB)

介護医療院Ⅰ型(定員増)協議申出書.xls(XLS形式:43KB)

介護医療院Ⅱ型(老健からの転換)協議申出書.xls(XLS形式:50KB)

4 協議申出書の提出方法

郵送、メール又は持参にてご提出ください。また、郵送、メールの場合は必ず期限内に名古屋市へ到着確認の電話をお願いします。
持参の場合は、必ず事前に電話予約をしてください。

【書類の提出先】

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市健康福祉局高齢福祉部 介護保険課施設指定担当(名古屋市役所本庁舎2階)

電 話  052(972)2539
MAIL   a2536@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

5 質問送付票

募集要項に関する質問を受け付けます。下記の質問送付票に記入しメールもしくはFAXにて送付してください。

項目 質問受付期限 質問送付票の様式
Ⅰ型(新規) 令和6年5月10日(金) 介護医療院Ⅰ型(新規)質問送付票.doc(DOC形式:20KB)
Ⅰ型(定員増) 令和6年5月10日(金) 介護医療院Ⅰ型(定員増)質問送付票.doc(DOC形式:21KB)
Ⅱ型(老健からの転換) 令和6年5月1日(水) 介護医療院Ⅱ型(老健からの転換)質問送付票.doc(DOC形式:19KB)


※お寄せいただいた質問と回答を一部掲載いたします。

 Q1 【介護医療院Ⅰ型定員増について】工事の必要がなく、空いているフロアを活用する場合でも、災害区域に所在する場合は要件該当項目を満たす必要があるか?

 A1  はい。満たしていただく必要があります。


 Q2  募集要項内「留意事項」に記載のある、『サービス活動収益対経常増減差額比率』とは具体的に何を指すか?

 A2  サービス活動収益対経常増減差額比率は、「経常増減差額÷サービス活動収益」という計算式で求めます。特別な要因を除く法人の経常的な活動による収益性を判断します。なお、医療法人の場合は、「サービス活動収益対経常増減差額比率」を「事業収益対事業利益率」と読み替えます。「事業収益対事業利益率」は「事業利益÷事業収益」という計算式で求めます。本業である事業(医業)活動そのものから得られた利益を示す指標です。


 Q3  機能訓練室は 40 ㎡以上と記載があるが、仮に 医療院 80 床と 通所 30 定員 の場合は、40㎡+(30×3㎡) =130 ㎡で良いか?

 A3  お見込みのとおりです 。


 Q4  レントゲンは専用のレントゲン室を作らず、ポータブル機種でも問題ないか?

    A4  防護に関する基準(医療法等)を満たす状況での使用であれば、ポータブル機種の使用でも問題なく、レントゲン専用室までは必要ありません。
 

6 お問い合わせ先

名古屋市健康福祉局高齢福祉部 介護保険課施設指定担当

電 話  052(972)2539
FAX  052(972)4147

※ご来庁の際は、必ず事前相談等の予約をしてください。ご連絡をいただいていない場合、相談をお受けできない場合があります。