居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

2024年3月28日

令和6年6月1日以降に指定を受けられる場合は、居宅介護支援の指定の場合と同様、すべての申請書類を指定を受けたいと考えている月の2か月前の10日必着でご郵送ください。
詳しくは「事業所の新規指定申請について」をご覧ください。

主な指定要件等

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
    居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能です。なお、その場合の介護予防支援の指定につきましては、居宅介護支援の指定が前提となりますのでご承知おきください。
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
  3. 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)
  4. 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。

<お問い合わせ>
名古屋市介護事業者指定指導センター TEL:052-950-2232