【注意】軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付について

2024年4月18日

令和6年度介護保険制度改正により、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所は、「軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認申請書」の再提出が必要となる事由が追加されております。

特に要支援者を受け持つ居宅介護支援事業所におかれましては、ご留意いただきますようお願いいたします。

〈追加された事由(例)〉

1.いきいき支援センター(委託元)が確認申請書を提出。

2.居宅介護支援事業所(A)へ委託。​

3.居宅介護支援事業所(A)が居宅予防支援事業所(A)として指定を受ける。

4.いきいき支援センターからの委託を終了した。

→居宅予防支援事業所(A)は確認申請書の再提出が必要。

「軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付について」←その他、確認申請書が必要な場合等についても掲載

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
介護保険課給付担当
電話:052-972-2594
ファクシミリ:052-972-4147