平成30年8月から利用者負担割合が変わります

2018年7月5日

介護サービス等の利用者負担は、所得等に応じて1割または2割でしたが、平成30年8月からは2割負担の方のうち、特に所得等が高い方は3割負担になります。
要介護(要支援)認定を受けた方または基本チェックリストで事業対象者と判定された方には、ご自身の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を7月上旬にお送りしますので、ご確認ください。

負担割合の基準
負担割合基準 (以下(1)(2)のいずれにも該当する場合)

3割

(1)本人の合計所得金額(※1)が  220万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の方の年金収入(※2)と合計所得金額(年金収入に係る所得分を除く)の合計が
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいない場合  340万円以上
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいる場合   463万円以上

2割 上記に該当しない方で、
(1)本人の合計所得金額(※1)が  160万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の方の年金収入(※2)と合計所得金額(年金収入に係る所得分を除く)の合計が
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいない場合  280万円以上
  ・同一世帯に本人以外に65歳以上の方がいる場合   346万円以上
1割 上記以外の方

 ・上記の表にかかわらず、64歳以下の方、市町村民税非課税の方や生活保護等を受けている方の負担割合は1割です。

(※1)「合計所得金額」とは、前年の1月から12月までの1年間の年金所得、給与所得、事業所得、土地・建物等や株式等の譲渡による所得などを合計した金額です。なお、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除が適用される場合は、この控除額を差し引いた金額となります。
(※2)年金収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金は含まれません。

利用者負担割合の見直しにかかるリーフレット(PDF形式:682KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
高齢福祉部介護保険課指導係
電話:052-972-2594
ファクシミリ:052-972-4147