事業所が送迎サービスを実施していない場合、又は利用者の居宅が当該事業所の送迎サービスの実施地域外である場合は、送迎手段として通院等乗降車介助のサービスを利用できますか?
送迎に関する報酬も、通所リハビリテーションの基本部分に含まれていますので、通院等乗降車介助のサービスを利用することはできません。