Q&A

デイケアの送迎サービスにかえて訪問介護の通院等乗降車介助を利用できますか?

2013年7月4日

事業所が送迎サービスを実施していない場合、又は利用者の居宅が当該事業所の送迎サービスの実施地域外である場合は、送迎手段として通院等乗降車介助のサービスを利用できますか?

送迎に関する報酬も、通所リハビリテーションの基本部分に含まれていますので、通院等乗降車介助のサービスを利用することはできません。