障害者総合支援法※による障害福祉サービス
※正式な法律名は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。
1 障害福祉サービス等の体系
サービスは、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む。)・一定範囲の難病)にかかわらず全国共通の仕組みで行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、障害のある方の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「自立支援給付」は、個々の障害のある方の状態に応じ必要な支援の度合や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」のほか、「地域相談支援給付」「計画相談支援給付」「補装具」「自立支援医療」により構成され、「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける 「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」に分けられます。
自立支援給付
障害福祉サービス
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 生活介護
- 療養介護
- 施設入所支援
訓練等給付
- 自立支援
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助(グループホーム)
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 地域定着支援
計画相談支援給付
- サービス利用支援
- 継続サービス利用支援
補装具
自立支援医療
- 育成医療
- 更生医療
- 精神通院医療
地域生活支援事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援事業
- 日常生活用具給付等事業
- 相談支援事業 など
2 基本的な手続きの流れ
身体障害・知的障害のある方は区役所福祉課または支所区民福祉課、精神障害(発達障害を含む)のある方または身体障害者手帳をお持ちでない難病患者の方は保健センター保健予防課(※中村区、瑞穂区、港区、南区、緑区については、保健予防課(区役所内窓口))または保健センター分室(精神・難病等窓口)が窓口になります。
(1) 相談・情報収集
- 居宅介護や施設などの利用を希望されるときは、区役所福祉課、支所区民福祉課、保健センター保健予防課、保健センター分室(精神・難病等窓口)または障害者基幹相談支援センターにご相談ください。
(2) 利用申請
-
具体的な利用希望のサービスが決まったら、区役所福祉課、支所区民福祉課または保健センター保健予防課、保健センター分室(精神・難病等窓口)にサービス利用の申請をしていただきます。
(3) 障害支援区分の認定
- 心身の状況などについて、80項目の認定調査を行います。
- 認定調査と医師の意見書に基づいて、障害保健福祉の学識経験を有する委員で構成する審査会での審査・判定を受け、障害支援区分の認定を行います。
- 訓練等給付(グループホームで入浴等の介護を希望する場合を除く)、同行援護(区分3以上支援加算の対象者と見込まれる場合を除く)、地域相談支援給付のみ(またはこれらの組合せのみ)の支給決定の場合は、認定調査のみ行い、審査会での審査・判定及び障害支援区分の認定は行いません。
(4) サービス等利用計画案の作成
- 障害福祉サービスを利用する場合、障害福祉サービス等を利用する方の意向を踏まえ、適切な障害福祉サービスの利用となるよう、目標などを定めた計画(サービス等利用計画案)を作成する必要があります。
- サービス等利用計画案の作成は指定特定相談支援事業者に依頼することができ、その場合、障害福祉サービスの利用のための支援や調整を併せて依頼することができます。
(5) サービス等利用計画案の提出
- 作成したサービス等利用計画案を区役所福祉課、支所区民福祉課または保健所保健予防課、保健センター分室(精神・難病等窓口)に提出します。
(6) 支給決定(受給者証交付)
- サービスの利用意向、介護を行う者の状況を聴きとった上、サービス等利用計画案や障害支援区分を踏まえて、区役所福祉課、支所区民福祉課または保健センター保健予防課、保健センター分室(精神・難病等窓口)で障害福祉サービスの内容、支給期間を決定します。
- なお、区役所、支所、保健センター(分室を含む。)で作成した支給決定案(必要なサービスの支給量)が基準を超える場合は、審査会の意見を聴いた上で支給決定を行います。
- 利用者負担の上限額も決定します。
- 支給が決定した皆さんには、受給者証をお渡しします。
(7) サービス等利用計画の作成
- 支給決定内容を踏まえて、指定特定相談支援事業者を中心に、サービスの利用を希望する事業者や施設とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。
(8) サービス利用
- サービス等利用計画に基づき、指定事業者・施設に利用を申し込み、サービス利用に係る契約を交わします。
- 契約に基づいてサービスを利用し、サービスの利用に要する費用のうち利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
(9) モニタリングの実施
- 定期的に指定特定相談支援事業者により、サービスの利用状況等の確認が行われます。
- モニタリングに対する利用者負担額はありません。
3 障害福祉サービスの内容
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とする方に自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うとともに、入院中の意思疎通の支援等を行います。 - 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに同行し、移動に必要な情報の提供や援護などを行います - 行動援護
知的障害、精神障害により行動上著しい困難がある方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援などを行います - 重度障害者等包括支援
常時介護を要し介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介助をする方が病気の場合などに、短期間施設に入所し、入浴、排せつ、食事の介護などを行います - 生活介護
常に介護を必要とする方に、主として昼間入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します - 療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、主として昼間医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います - 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所している方に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います - 自立訓練(宿泊型自立訓練)
地域移行に向けて、一定期間居住の場を提供し、帰宅後の生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います - 就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います - 就労継続支援(A型、B型)
一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行います - 就労定着支援
就労移行支援等から一般企業などへ就労した方に、一定期間、企業や家族との連絡調整や相談・助言など、就労の継続のために必要な支援を行います - 自立生活援助
入所施設などから一人暮らしに移行した方に、一定期間、定期的な巡回や随時の対応などにより、自立した日常生活を営むための必要な支援を行います - 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や必要に応じて入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活上の援助を行います
地域相談支援給付
- 地域移行支援
施設に入所または長期間精神科に入院している方などに、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、障害福祉サービス事業所等への同行支援などを行います - 地域定着支援
居宅において単身等で生活する方に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因する緊急の事態等が生じた場合に相談に応じるなど、必要な便宜を図ります
4 障害福祉サービス等情報公表制度
利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、情報公表制度が創設されました。下記のページで、事業者から報告のあった障害福祉サービス等情報(基本情報や運営情報等)の公表をしています。