障害者住宅改造補助金の支給

A.内容

障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導を行うとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成します。

(注1)介護保険の要支援、要介護の認定を受けた方は60万円となります。

(注2)所得により、助成率が異なります。

B.対象者

  • 身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
  • 身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方
  • 身体障害者手帳の内部障害の障害の程度が1から2級の方
  • 愛護手帳1から3度の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1から2級の方
  • 医師に自閉症状群と診断された方

C.対象工事

居室の改造及び浴室、便所の増改築など、障害者の身心状況等に即応した工事で、日常生活の困難の軽減、安全性の確保あるいは介護者の負担軽減等に効果があると認められる工事に限ります。

(注1)新築、全面改修等は補助の対象とはなりません。

(注2)補助金の申請前に、訪問相談申請による家庭訪問を受ける必要があります。

D.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

(注)改造前に申請が必要です。