障害者等の少額貯蓄非課税制度
A.内容
預貯金等及び公債の利子が一定の要件のもとに非課税となります。
非課税貯蓄限度額…預貯金等350万円、公債350万円
B.対象者
所得税法第10条、所得税法施行令第31条の2及び所得税法施行規則第4条に掲げる次のような方
- 次の手帳の交付を受けている方
身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳等 - 次の年金を受給している方
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、障害年金、その他障害を給付事由とする年金、災害補償関係法の傷病(補償)年金・障害(補償)年金、予防接種法の障害年金等
被害救済・補償関係法の障害補償費・障害年金、遺族基礎年金(妻)、遺族厚生年金(妻)、遺族共済年金(妻)、寡婦年金等 - 次の手当てを受給している方
障害児福祉手当、特別障害者手当、児童扶養手当(児童の母に限る)等
(注)日本郵政公社の民営化に伴い、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は平成19年9月30日をもって廃止されました。
(ただし、民営化前に預入された積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金などの定期性郵便貯金は満期(又は解約)までの間は非課税となります。)
C.申込
金融機関
(問い合わせ 税務署)