公園駐車場(有料公園施設)使用料の減額
A.内容
障害者の公園利用の機会を増やすため、有料公園施設(駐車場)使用料の減額(全額)を実施しています。
(注)ただし、久屋大通公園(久屋大通庭園)は午前0時から午前8時の間、使用料の減額を行いません。
B.対象者
公園の利用が目的で、下記の手帳等所持者が運転又は同乗する自家用自動車(大型自動車を除く)。
- 身体障害者手帳
- 愛護手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
- 被爆者健康手帳
- 特定医療費受給者証、指定難病登録者証、障害種別欄に難病の記載のある障害福祉サービス受給者証若しくは地域相談支援受給者証又は移動支援・地域活動支援受給者証を所持されている難病患者の方
C.利用方法
上記の手帳又は受給者証を係員に提示するか、精算機付近に設置されたカメラ付インターフォンにて連絡・提示してください。
D.対象駐車場
- 東山公園
- 名城公園
- 鶴舞公園
- 白川公園
- 久屋大通公園(久屋大通庭園)
- 荒子川公園
- 白鳥公園
- 戸田川緑地
- 庄内緑地
- 徳川園
- 天白公園
- 川名公園
- 中村公園
E.問い合わせ
緑政土木局緑地部緑地管理課
電話番号:052-972-2472
ファックス番号:052-972-4143