各税法上の減免
税種 | 内容 | 対象者 | 問い合わせ |
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所得税 | 障害者控除…所得金額から障害者1人につき27万円が控除されます。 特別障害者の場合…所得金額から特別障害者1人につき40万円が控除されます。 |
本人又は同一生計配偶者、扶養親族が次に該当する場合
(特別障害者の範囲(所得税))
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税務署 |
所得金額から同居特別障害者1人につき、75万円が控除されます。 | (同居特別障害者の対象) 同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、本人又は本人の配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合 |
税務署 | |
市民税・県民税・森林環境税 |
障害者控除…所得金額から障害者1人につき26万円が控除されます。 |
所得税の対象者と同じ | 市税事務所 市民税課 |
非課税…納税義務者が障害者の場合、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。 | 所得税の対象者のうち「障害者の範囲(所得税)」と同じ | 市税事務所 市民税課 |
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減免…納税義務者が障害者の場合、前年の総所得金額等が135万円に一定額を加算した金額以下の場合は税額の50%が減額されます。 |
所得税の対象者のうち「障害者の範囲(所得税)」と同じ | 市税事務所 市民税課 |
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事業税 | 医業に類する事業に係る非課税…右欄該当の視覚障害者が 行うあん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業は課税されません。 | 両眼の視力を喪失した者又は万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が0.06以下である者 | 県税事務所 |
(注)相続税及び贈与税についての取り扱いは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。