小児慢性特定疾病医療費の支給

A.内容

小児期に小児がんなどの特定の疾病にり患し、長期間の療養を必要とする児童の健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、都道府県・政令指定都市・中核市等の指定する指定医療機関において受けられた医療について、公費で医療費の支給を受けることができます。

世帯の所得等に応じた月額自己負担上限額がありますが、費用が高額な治療が長期間にわたり継続する方、重症患者認定を受けた方、人工呼吸器等を装着している方または血友病等一部の疾病については、月額自己負担上限額が軽減される場合があります。(月額自己負担上限額までは、医療費の2割を負担)

B.対象者

原則として、保護者が名古屋市に住所を有する18歳未満の児童で、対象疾病にり患し、都道府県・政令指定都市・中核市等の指定する指定医により、疾病の状態の程度が国の定める基準に該当すると診断された方が対象です。

なお、18歳到達時点において引き続き治療が必要であると認められた場合は20歳到達の前日まで延長できます。

C.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課