移動支援

A.内容

単独で外出することが困難な障害者や障害児が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。

利用方法

居住地の区役所または支所で交付された受給者証に基づき、支給量の範囲内において、市が登録をしている事業者のなかから事業者を選んで契約を結び、サービスの提供を受けます。

利用者負担

ひと月に利用したサービスの量に関わらず、利用者本人(18歳未満の方は保護者)の所得状況に応じた利用者負担上限月額を超える負担は生じません。
(上限月額まではサービス費用の1割を負担)

B.対象者

  • 単独で外出することが困難な全身性障害児・者
  • 単独で外出することが困難な知的障害児・者
  • 単独で外出することが困難な精神障害児・者
  • 単独で外出することが困難な大学修学支援事業対象者

C.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課